新築の登記費用の相場はいくら?必要な書類や流れを知って引越しに備えよう!
「新築住宅の登記費用はいくら?」
そのようにお悩みではありませんか?
初めてマイホームを購入される方にとって、各種費用が妥当なのか、正しいのか判断する基準がないため心配になる方も多いでしょう。
家や土地の権利を証明する手続きである登記手続きにかかる費用についても、いくら掛かるのか分からないのが一般的だと思います。
そこで本記事では、新築の登記費用の内訳や相場について解説します。
さらに、登記申請における注意点、依頼に必要な書類や申請の流れについても詳しくご紹介します。
本記事を見ていただければ、新築の登記費用に関する疑問がきっと解消されると思います。ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。
この記事でわかること
- 不動産登記は、購入した家や土地などを誰が所有しているのか権利関係を証明する手続き
- 登記手続きは「建物表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」「地目変更登記」「建物滅失登記」の6種類がある
- 登記費用を依頼する相場は総額23万円〜47万円が目安
記事の目次
- 1新築の諸費用の中にある「登記費用」ってなに?
- 2新築購入時の登記費用とは?
- 2.1新築の不動産登記とは?
- 2.2新築の登記はしなければいけない?
- 2.3新築の登記の種類
- 3新築の登記費用相場
- 3.1登録免許税
- 3.2新築の登記を自分でする場合
- 4新築の登記を専門家に依頼する場合
- 4.1土地家屋調査士の報酬
- 4.2司法書士の報酬
- 5不動産登記をするタイミング
- 5.1建物表題登記
- 5.2所有権保存登記
- 5.3抵当権設定登記
- 6新築の不動産登記の流れと必要書類
- 6.1不動産登記の流れ
- 6.2建物表題登記の必要な書類
- 6.3所有権保存登記・抵当権設定登記の必要な書類
- 7自分で新築の登記をする方法
- 7.1① 必要な書類の準備
- 7.2②書類を作成
- 7.3③書類を提出
- 8新築の登記費用を理解して引越しに備えよう!
新築の諸費用の中にある「登記費用」ってなに?
マイホームを新築で購入を検討していると「登記費用」という項目が目に入ります。
一般的に”登記”などは、普段生活する上で馴染みがあるものではないはず。
「登記とはなんのこと?」と思っている人も多いのではないでしょうか?
簡単に言うと、登記とは、家や土地の権利関係を証明するもの。
登記費用とは、その登記を行うための費用のことです。
また、登記費用には、実際に登記をするために必要な実費と専門家の報酬が必要となります。
今回は、登記についてお話しすると同時に、登記費用の相場や登記の流れやタイミング、必要書類等に関しても詳しく解説します。
新築購入時の登記費用とは?
新築購入時などの不動産売買を行う際に必要となる登記費用。
この登記費用とは、何のことを指すのでしょうか?
ここでは、新築時の登記費用や新築の登記について詳しくお話しします。
新築の不動産登記とは?
登記には、不動産登記をはじめとして、商業登記や法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記などさまざまな登記の種類があります。
その中の不動産登記とは、どのようなものかご存じですか?
結論から言うと、不動産登記とは、購入した家や土地などを誰が所有しているのかなどの権利関係を証明するものです。
不動産登記簿には「表題部」と「権利部」があります。
表題部は、建物や土地についての物理的状況を記載している部分、権利部は、権利についての状況を記載している部分です。
権利部に関しては、“甲区”と“乙区”の二つに分かれます。
そして、新築の登記費用とは、その不動産登記の申請を行うために必要な費用のこと。
自分の資産を守り、トラブルを防ぐために登記は必要なものだといえるでしょう。
新築の登記はしなければいけない?
建物表題登記は定められた期間内に登記申請を完了させる必要があります。
これに対し、権利に関する登記は、法律上申請義務がありません。
しかし、権利は目に見えないため、自分が物件の所有者であること証明するためには登記が必要です。登記しないと第三者と登記に関するトラブルが発生した際に、権利の主張が難しくなるためです。
なお、住宅ローンを利用する場合には、登記を行うことも融資の条件のひとつになっていますので、必ず登記手続きが必要になります。
新築の登記の種類
新築の登記と一言でいっても一度の提出で終わるものではなく、様々な登記の種類があります。
新築の登記の種類は以下の通りです。
新築での登記の種類
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 地目変更登記
- 建物滅失登記
ここからは、上記で紹介した新築の登記の種類について詳しく説明します。
建物表題登記
建物表題登記とは、これまで登記されていない家(建物)や土地などの不動産の“表題部”を新しく作る登記のこと。
建物表題登記についての詳細は、以下に記載します。
登録内容(建物) | 所在、家屋番号、種類、建物の構造、床面積など |
登録内容(土地) | 所在、地番、土地の状況、土地の面積など |
申請期限 | 新築の場合:家の完成後1ヶ月以内 登記されていない建物を購入した場合:所有権を取得日から1ヶ月以内 |
申請期限切れ | 申請期限が切れても、登記の申請は可能 (10万円以下の過料という罰則を受けてしまう可能性があるので注意) |
所有権保存登記
所有権保存登記とは、これまで登記がされていない不動産に、初めて所有者として設定する登記のこと。
家を新築した場合や新築の家を購入したときに、所有権保存登記を行うことで、家の所有者あることを示すことができます。
金融機関で住宅ローンなどを組んだ場合には、表題部に関する登記を終えた後に抵当権を設定するため、必ず所有権の保存登記を申請しなければなりません。
所有権移転登記
所有権移転登記とは、所有者が登録されている不動産の所有権が、売主から買主へ移ったことを示す登記のこと。
不動産の売買以外でも、不動産の贈与などの場合も所有権移転登記が必要となります。
所有権移転登記は、登記簿に不動産の所有者を登録し、所有権が誰にあるのかを証明することができます。
不動産の所有権が証明ができなければ、様々なトラブルが発生してしまう可能性もあるのです。
そんなトラブルを引き起こさない・巻き込まれないためにも、所有権移転登記を行うことは重要だと言えるでしょう。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、不動産に抵当権(担保権)がついていることを示す登記のこと。
一般的に金融機関の住宅ローンを組んで不動産の購入などを行う時には、建物と土地に担保権を設定します。
もし、住宅ローンの返済が滞り、今後も返済が難しいと、金融機関等が判断した場合には、所定の手続きを行い、不動産を競売にかけることが可能となるのです。
地目変更登記
地目変更登記とは、これまでに記録されている地目を現況に合うように変更する登記のこと。
地目とは、土地の用途のことを指し、自動的に変更されることはありません。
したがって、土地の用途などに変更がある場合には、実際の地目と登記上の地目が異なることになってしまいます。
その場合に地目変更を行うために地目変更登記の申請をするのです。
地目の種類と説明は、以下の通りです。
地目 | 説明 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地およびその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
学校用地 | 校舎や附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎や附属施設および路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 温泉を含む鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草やかん木類の生育する土地 |
墓地 | 地人の遺体または遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属さないものを含む) |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地や貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝または村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路 |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上22種類のいずれにも該当しない土地 |
住宅を建てる場合には、基本的に地目は「宅地」でなければなりません。
地目が雑種地や山林の場合は、地目変更しなくても家を建てることは可能ですが、家を建てた後には、地目変更の手続きが必要です。
また、地目が田や畑の場合は、家を建てる前に必ず”農地転用”という手続きを行う必要があります。
地目変更登記の申請期限は、地目の変更があった日から1ヶ月以内とされており、申請期限を過ぎた場合には10万円以下の過料という罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物の解体や火事などで建物が無くなったことを示す登記のこと。
解体時点で建物の所有者が亡くなってしまっているケースでは、相続人のうちの1人が単独で建物滅失登記の申請ができます。
建物滅失登記の申請期限は、滅失した日から1ヶ月と定められています。
申請期限を過ぎた場合には10万円以下の過料という罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
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新築の登記費用相場
登記には様々な種類があるので、その分費用がかさみそう…と不安になる人も多いはず。
実は、不動産登記を行う時には、登記費用以外にも登録免許税という税金も納めなければなりません。
ここでは、新築の登録免許税などの費用相場に関して詳しくお話しします。
新築の登記費用相場
- 土地家屋調査士の報酬相場は、150,000円〜190,000円
- 司法書士の報酬相場は、80,000円〜280,000円
- 専門家に依頼する場合、総額で230,000円〜470,000円が目安
- 自身で申請すれば費用は掛からないが、申請間違いが許されないため現実的には厳しい
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をする時に支払う必要のある税金のこと。
一般的に登録免許税は、不動産登記の申請の際に納めます。
しかし、新築などの不動産関係の登記は、司法書士という専門家に依頼することがほとんど。
したがって、司法書士が新築の住宅等の不動産取得者の代わりに納税を行っていることが多いでしょう。
登録免許税の金額は、課税標準金額×税率で計算することが可能。
不動産取引の場合、不動産の評価額や債権(借入)金額が課税標準金額に該当します。
また、登録免許税は、合計すると高額な費用となりますが、現在では一定の条件を満たすことで登録免許税の税率について、軽減措置が設けられているのです。
令和3年度の税制改正によって、土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減は、令和5年3月31日まで延長されました。
所有権の保存の登記や所有権の移転の登記、抵当権の設定の登記に関しての税率の軽減は、令和4年3月31日までとなっています。
建物表題登記【登記費用】
建物表題登記の場合は、基本的に登録免許税は不要です。
登記の種類 | 税額の計算式 ※()内は軽減税率 |
建物表題登記 | なし |
所有権保存登記(新築建物) | 固定資産税評価額×0.4%(0.15%) |
所有権移転登記(土地) | 固定資産税評価額×2.0%(1.5%) |
所有権移転登記(建物) | 固定資産税評価額×2.0%(0.3%) |
抵当権設定登記 | 住宅ローン借入額×0.4%(0.1%) |
所有権保存登記【登記費用】
新築建物の所有権保存登記の登録免許税の税率(本則)は、以下の通りです。
所有権保存登記(新築建物)=評価額×0.4%
所有権保存登記の特例税率は、0.25%軽減されて0.15%となります。
所有権移転登記(土地)【登記費用】
土地の所有権移転登記の登録免許税の税率(本則)は、以下の通りです。
所有権移転登記(土地)=評価額×2.0%
所有権移転登記(土地)の特例税率は、0.5%軽減されて1.5%となります。
所有権移転登記(建物)【登記費用】
建物の所有権移転登記の登録免許税の税率(本則)は、以下の通りです。
所有権移転登記(建物)=評価額×2.0%
所有権移転登記(建物)の特例税率は、1.7%軽減されて0.3%となります。
また、建業者が中古住宅を買い取り、一定の良質なリフォームを行った住宅を個人が購入した場合は、1.9%軽減されて0.1%となります。
抵当権設定登記【登記費用】
抵当権設定登記の登録免許税の税率(本則)は、以下の通りです。
抵当権設定登記=住宅ローン借入額(債権額)×0.4%
抵当権設定登記の特例税率は、0.3%軽減されて0.1%となります。
新築の登記を自分でする場合
新築などの登記は、司法書士などの専門家へ依頼せずとも、自分で登記を申請することもできます。
しかし、自分で登記を申請する場合は、当然必要な書類の準備や作成なども自分で行わなければなりません。
また、不動産会社や金融機関にとって新築などの不動産の売買や融資は、高額な金額の取引ですので、それに伴う登記申請は間違いや失敗が許されません。
したがって、自分で新築などの登記の手続きを行うことは、現実的には難しいでしょう。
新築の登記を専門家に依頼する場合
不動産登記は、基本的に専門知識がある専門家に依頼します。
その専門家とは、建物表題登記は土地家屋調査士、所有権・抵当権などの登記に関しては司法書士です。
それぞれ、登記に必要な実費以外にも専門家に報酬を支払う必要があります。
報酬に関しては法律上の規則は一切なく、専門家が自由に決めることができるのです。
だからこそ、専門家へ依頼をする前には、必ず見積もりを出してもらい金額を確認することをおすすめします。
その金額が高額かどうか判断するためには、費用の相場をしっかりと把握しておくことが大切。
ここでは、専門家に登記を依頼する場合の費用の相場を紹介します。
専門家への報酬の費用相場は、以下の通りです。
土地家屋調査士の報酬
新築での土地家屋調査士の報酬は、以下の2種類です。
土地家屋調査士への報酬
- 土地の表題登記
- 建物の表題登記
土地の表題登記
土地の表題登記の報酬の相場は、80,000円~120,000円程度だと言われています。
建物の表題登記
建物の表題登記の報酬相場は、約70,000円~だと言われています。
司法書士の報酬
新築での司法書士への報酬は、以下の4種類です。
司法書士への報酬
- 所有権移転登記(売買)
- 所有権移転登記(相続)
- 抵当権設定登記
- 所有権保存登記
所有権移転登記(売買)
所有権移転登記(売買)の報酬の相場は、約20,000円~80,000円だと言われています。
所有権移転登記(相続)
所有権移転登記(相続)の報酬の相場は、約30,000円~100,000円だと言われています。
抵当権設定登記
抵当権設定登記の報酬の相場は、約20,000円~50,000円だと言われています。
所有権保存登記
所有権保存登記の報酬の相場は、約10,000円~50,000円だと言われています。
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不動産登記をするタイミング
新築で不動産登記を申請するためには、いつまでに登記を申請しなければいけないのかという流れやタイミングをしっかりと把握しておくことが重要です。
新築の不動産登記をする流れやタイミングは、以下の通りです。
建物表題登記
建物表題登記は、法律で義務付けされている登記です。
申請期限は、新築の場合は家の完成後1ヶ月以内、登記されていない建物を購入した場合は所有権を取得日から1ヶ月以内。
申請期限が過ぎてしまうと10万円以下の過料という罰則を受ける可能性があります。
所有権保存登記
所有権保存登記は、法律上の登記の義務はありません。
したがって、申請期限は決められておらず、登記を申請せずとも罰則は設けられていないのです。
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、法律上の登記の義務はありません。
したがって、申請期限は決められておらず、登記を申請せずとも罰則は設けられていないのです。
新築の不動産登記の流れと必要書類
スムーズに新築の不動産登記を申請するために、不動産登記の流れと必要書類をしっかりと把握しましょう。
新築の不動産登記の流れと必要書類は、以下の通りです。
不動産登記の流れ
不動産登記の流れは、以下の表をご覧ください。
流れ | 登記の種類 | 説明 | 期間 |
1 | 建物表題登記 | 建物表題登記によって建物が存在することを公に示す | 1~2週間 |
2 | 所有権保存登記 | 建物の所有者が誰かを確定させる | 1~2週間 |
3 | 抵当権設定登記 | 住宅ローンを利用して住宅を獲得した場合のみ申請が必要 | 1~2週間 |
不動産登記は、上記のような流れで申請を行います。
建物表題登記は、必ず最初の流れで行う必要があり、建物表題登記を行っていない場合には、所有権保存登記などを行うことができないので注意が必要です。
建物表題登記の必要な書類
建物表題登記を申請するために必要な書類は以下の通りです。
建物表題登記の申請 必要書類
- 検査済証と建築確認通知書
- 住民票
- 工事完了引渡証明書
- 請負契約書又は工事代金領収書
- 各種図面や委任状を含めた申請書(土地家屋調査士が用意)
検査済証と建築確認通知書
新築の建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類が検査済証です。
また、建築確認通知書とは、新築住宅の建築確認が済んでいることを示す書類。
一般的に新築住宅などの建設後に、施工業者や設計会社から書類一式を受け取ります。
検査済証と建築確認通知書は、紛失などをしてしまっても再発行できないので注意が必要です。
住民票
住民票は、市区町村の役所で取得することができます。
工事完了引渡証明書
工事完了引渡証明書とは、新築住宅などの建築の完了後、建物を引き渡した証明として渡される書類のこと。
建物引渡証明書や建築工事完了引渡証明書な名称が異なることがあります。
請負契約書又は工事代金領収書
請負契約書又は工事代金領収書は、不動産会社などと契約する時に交わす契約書のことです。
所有権保存登記・抵当権設定登記の必要な書類
所有権保存登記・抵当権設定登記を申請するために必要な書類は以下の通りです。
所有権保存登記・抵当権設定登記の申請 必要な書類
- 住民票
- 印鑑証明書
- 住宅用家屋証明書・登記原因証明情報・委任状など(司法書士や金融機関が用意)
住民票
住民票は、市区町村の役所で取得することができます。
印鑑証明書
印鑑証明書は、市区町村の役場で取得します。
ただし、事前に印鑑登録の手続きを行っている必要があります。
印鑑登録していない場合は役所にて登録、一般的に同日に印鑑証明書を発行可能です。
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自分で新築の登記をする方法
新築の登記費用相場の項目で、新築などの登記を自分で行うことは難しいとお話ししました。
しかし、法律上では、登記を必ずしも専門家が行う必要はなく、自分で登記をすること自体は可能なのです。
したがって、もし登記の報酬などを節約したい場合には、登記を自分で行うことで、その分の費用を節約することもできます。
ここでは、自分で新築の登記をする流れや方法を紹介します。
① 必要な書類の準備
登記手続きには、いくつかの種類があります。
それぞれ必要な書類が決まっており、その必要書類の準備が必要です。
それぞれの登記手続きに関して、インターネットや法務局に確認ことでに必要な書類を把握することができます。
また、必要書類に関しては、基本的に市区町村の役所やハウスメーカー・施工会社などに依頼することで、揃えてもらうことができる書類がほとんどです。
したがって、自分で登記を行う場合には、不動産会社やハウスメーカーなどに相談してみることをおすすめします。
法務局では登記のアドバイスを無料で受けれる!
実は、法務局では無料で登記の相談やアドバイスを受けることができます。
法務局で無料で登記の相談やアドバイスを受ける場合には、予約が必要となる場合がありますので、事前に確認してください。
基本的に、法務局での登記の窓口相談は、建物や土地の登記の名義人など、登記の”申請人”として手続きをする場合のみの受付となるでしょう。
また、法務局での相談時に、相談担当者に登記の書類の作成をしてもらうことはできないので注意が必要です。
②書類を作成
新築の登記に関する必要書類を揃えたら、続いて登記に関する書類を作成します。
登記申告書などの必要な項目を記入してください。
先程お話ししたように、不明な点や記入方法に関して分からないことがあれば、法務局で相談・アドバイスをうけることができます。
分からないことがあれば、法務局で相談してみましょう。
③書類を提出
新築に関しての登記の書類の作成が完了した後は、法務局に提出します。
登記の申請から完了までは、約1週間から2週間程度の時間が必要です。
このような流れで、自分で新築の登記を申請することができれば、20万円~30万円程度の費用の節約が可能となります。
新築の登記費用を理解して引越しに備えよう!
本記事では登記費用にかかる費用の相場や申請の流れ、注意点などについて解説してきました。
この記事のまとめ
- 不動産登記は、購入した家や土地などを誰が所有しているのか権利関係を証明する手続き
- 登記手続きは「建物表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」「地目変更登記」「建物滅失登記」の6種類がある
- 登記費用を依頼する相場は総額23万円〜47万円が目安
新築の登記費用について「想像よりも高額だった」と感じる人も少なくないでしょう。費用が高い理由は、登記に関わる実費以外に土地家屋調査士や司法書士などへの報酬が発生するためです。
費用相場を見ても分かる通り、決して安い金額では無いのと同時に、費用については自由に設定できるため相場金額に幅があるのも特徴です。
だからといって安ければいいというものではありません。登記は法律上の義務でないものも存在しますが、あなたの権利や財産を守るために必要なことですので、信頼できる専門家を選ぶことも大切です。
特に新築の登記の中でも、法律上の義務となっている建物表題登記は、申請期限が決まっており、申請期限が過ぎてしまうと10万円以下の過料という罰則を受けることもあるので十分注意してください。
新築の登記費用や流れをしっかり理解して、新築の住宅での生活を楽しみましょう!
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