司法書士に依頼時の登記費用の相場は?種類や不動産購入時に必要な理由を解説!
記事の目次
- 1司法書士に依頼した場合の登記費用の相場や種類とは?
- 2不動産の登記費用とは
- 2.1不動産購入時に不動産登記が必要な理由
- 2.2登記手数料との違い
- 2.3不動産登記の種類
- 3不動産登記費用の相場
- 3.1【登記種類別】登録免許税の税率
- 3.2【登記種類別】司法書士依頼時の登記費用相場
- 4司法書士依頼時の不動産登記費用の計算方法
- 4.1登録免許税の計算方法
- 4.2司法書士手数料の計算方法
- 4.3抵当権設定登記の計算方法
- 5司法書士依頼時の登記費用を抑える方法
- 5.1①ハウスメーカーの見積もりに注意する
- 5.2②複数の司法書士事務所に見積もりを依頼する
- 5.3③不動産登記費用を経費計上する
- 6所有権移転登記の必要書類
- 6.1売主の場合
- 6.2買主の場合
- 6.3遺産相続の場合
- 7所有権移転登記の手続き方法
- 7.1①書類作成
- 7.2②法務局に提出
- 7.3③審査
- 7.4④受け取り
- 8司法書士に依頼する登記手続きは自分でできるのか?
- 8.1新築の場合
- 8.2中古の場合
- 9司法書士依頼時の登記費用相場を把握して、できるだけ費用を抑えよう!
司法書士に依頼した場合の登記費用の相場や種類とは?
不動産購入にあたり発生する費用の中に、登記費用があります。登記費用とは、不動産を購入したら必要になる登記手続きの費用です。具体的には、登記に必要な税金である登録免許税と、登記手続きを依頼する司法書士への手数料の2種類が登記費用には含まれます。
登記手続きを自分でするのは難しく、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。ここからは、不動産登記の種類、不動産登記費用の相場や、登記手続きに必要な書類などを解説します。スムーズに登記手続きができるよう、頭に入れておきましょう。
不動産の登記費用とは
不動産の登記費用とは、不動産を購入した際の登記にかかる費用のことです。不動産の登記とは、不動産を購入後、その不動産は自分のものであることを証明するための手続きのこと。
実は、不動産の登記は義務ではありません。しかし、不動産登記をしたほうがトラブルに巻き込まれた時に役立ちます。その理由は、不動産の登記をしておけば、不動産が自分のものであることを正式に証明できるからです。
そのため、自分の不動産を盗まれるなどのトラブルを避けられるでしょう。不動産購入は金額だけで考えても大きな買い物になるので、登記の手続きはしておいたほうが安心です。
不動産購入時に不動産登記が必要な理由
不動産登記には持ち主を証明する役割もあれば、その不動産の面積や種類などを表す役割もあります。
先に述べたように不動産登記をしていれば、不動産の持ち主を正式に証明できることが不動産登記が必要になる理由です。なにかトラブルが起きてからでは遅いため、不動産を購入したら、登記を忘れずにおこないましょう。
登記手数料との違い
次に、登記費用と登記手数料の違いを紹介します。登記費用は、不動産登記にかかる手数料のことです。登記手数料とは、不動産登記した内容を開示するための費用のことを指します。
例えば、役所に住民票などを発行してもらう際、発行手数料が必要です。それと同じように、登記事項の証明書を発行してもらうためには、手数料を支払います。証明書の発行は、法務局の窓口やオンラインで可能です。窓口での手数料は600円、オンラインでの手数料は480円から500円に設定されています。
登記費用と登記手数料は名前が似ていて少しややこしいですが、覚えておきましょう。
不動産登記の種類
不動産登記には、大きく分けて3種類あります。
所有権移転登記
登記の1種類目は、「所有権移転登記」です。これは名前の通り、不動産の所有者が変わったときに行う登記のこと。例えば、不動産の売買で不動産の持ち主が売り主から買い主に変わった際などが該当します。
所有権保存登記
登記の2種類目は、「所有権保存登記」です。これは、新しい不動産に登記をする場合に該当します。新築の不動産など、自分がその不動産を所有する1人目の時に所有権保存登記が必要です。
抵当権設定登記
登記の3種類目は、「抵当権設定登記」です。これは、不動産購入にあたって住宅ローンを契約する際に行う登記のこと。この登記を行うことで、金融機関の抵当権が設定されます。抵当権設定登記をする理由は、住宅ローンの支払いが滞ったときに、その不動産を差し押さえられる権利が金融機関に与えられるからです。
抵当権を設定することで、金融機関も安心して契約者にローンの貸し出しができます。住宅ローンを契約したら必ず行うものなので、頭に入れておきましょう。
不動産登記費用の相場
不動産登記費用の相場を紹介します。不動産の登記費用は、大きく分けて「登録免許税」と「司法書士手数料」の2種類です。登録免許税は税率が決まっているため、不動産の固定資産税評価額が分かれば計算できます。司法書士手数料は、司法書士事務所によって設定金額が異なるため、司法書士手数料の相場を頭に入れておく必要があるでしょう。
【登記種類別】登録免許税の税率
登記種類別の登録免許税の税率を紹介します。登録免許税とは、登記に必要な税金のことです。
なお、登録免許税の税率は、固定資産税の評価額を基準にして計算します。固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に課される税金のことです。その納税通知に記載された評価額を固定資産税評価額と呼びます。評価額の目安として、不動産販売価格のおよそ50%から70%を評価額にすることが多いです。
所有権移転登記
所有権移転登記の登録免許税は、評価額の2.0%です。
土地相続
土地相続の場合の登録免許税は、評価額の0.4%です。
建物相続
建物相続の場合の登録免許税は、評価額の0.4%です。
中古建物購入
中古建物購入の場合の登録免許税は、評価額の2.0%です。
所有権保存登記
所有権保存登記の場合の登録免許税は、評価額の0.4%です。
【登記種類別】司法書士依頼時の登記費用相場
不動産登記は、司法書士に依頼するのが一般的。司法書士に依頼する理由は、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、正確かつスピーディに登記が終わるからです。また、不動産会社から、登記は指定の司法書士事務所に依頼するよう特約に記載されている場合もあります。
司法書士に登記を依頼した際に発生する費用が、司法書士への手数料です。登録免許税は税率が決められているものの、司法書士への手数料は決められていません。そのため、司法書士事務所ごとに異なるのです。ここからは、司法書士への手数料の相場を最低額、全国平均額、最高額の3種類に分けて紹介します。
不動産移転登記(売買)
不動産移転登記(売買)の司法書士手数料は以下の通りです。
最低額 | 30,894円 |
全国平均額 | 51,832円 |
最高額 | 86,940円 |
不動産移転登記(相続)
不動産移転登記(相続)の司法書士手数料は以下の通りです。
最低額 | 39,214円 |
全国平均額 | 66,604円 |
最高額 | 106,483円 |
所有権保存登記
所有権保存登記の司法書士手数料は以下の通りです。
最低額 | 14,654円 |
全国平均額 | 25,462円 |
最高額 | 43,624円 |
抵当権設定登記
抵当権設定登記の司法書士手数料は以下の通りです。
最低額 | 27,290円 |
全国平均額 | 39,712円 |
最高額 | 61,883円 |
司法書士への手数料の相場は、登記の種類や不動産の面積、そして居住地域によっても異なります。相続の場合の登記になると、必要な資料作成や取得する情報が増えるため、手数料も高くなることが特徴です。上記の表を元に大体の相場を知ることで、相場よりも高い手数料の支払いを避けられるでしょう。
司法書士依頼時の不動産登記費用の計算方法
不動産購入時にかかる登記費用の内訳は、「登録免許税」と「司法書士への手数料」の2種類です。ここでは、司法書士に依頼した際の登記費用を計算してみます。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、「固定資産税評価額×税率」で計算可能です。先に述べたように、登記の種類によって登録免許税の税率は異なります。
シミュレーション
登録免許税のシミュレーションを2種類紹介します。まず1種類目は、「固定資産税評価額が2,000万円」「売買により土地を購入」の場合の計算方法です。
2,000万円×2.0%=40万円
よって、この場合の登録免許税は40万円。
2種類目は、「固定資産税評価額が1,000万円」「相続によって土地を取得」の場合の計算方法です。
1,000万円×0.4%=4万円
よって、この場合の登録免許税は4万円。
司法書士手数料の計算方法
司法書士手数料は自由に料金を設定できるため、司法書士事務所ごとに金額が異なります。
シミュレーション
計算方法がないためシミュレーションはしにくいものの、先に述べた司法書士手数料の全国平均を参考にしてみるといいでしょう。
所有権移転登記(売買) | 51,832円 |
所有権移転登記(相続) | 66,604円 |
所有権保存登記 | 25,462円 |
抵当権設定登記 | 39,712円 |
上記の全国平均の相場から外れすぎていなければ、妥当な司法書士手数料だと言えます。司法書士事務所の指定がなければ、同じエリアの複数の司法書士事務所から見積もりをしてもらい、比較検討するといいでしょう。
抵当権設定登記の計算方法
不動産購入にあたり住宅ローンを契約する場合、抵当権設定登記も必要です。この場合の登録免許税は、「取得した金額×0.4%」という計算方法で求められます。
シミュレーション
抵当権設定登記のシミュレーションを紹介します。「3,000万円の不動産購入」「3,000万円を住宅ローン契約」この場合の登録免許税は以下の通りです。
3,000万円×0.4%=12万円
よって、抵当権設定登記の登録免許税は、12万円です。
司法書士依頼時の登記費用を抑える方法
不動産登記を司法書士に依頼すると、どうしても登記費用が高くなるのがデメリットです。ここでは、登記費用をできるだけ抑える方法を紹介します。
まず、ハウスメーカーが見積もった金額に注意すること。その理由は、ハウスメーカーの見積もりは、司法書士手数料が上乗せされている場合もあるからです。見積もりを受け取ったら、司法書士手数料の相場から外れすぎていないか確認してください。
次に、1つの司法書士事務所に決めず、複数の事務所に見積もりしてもらうことです。その理由は、複数の事務所に見積もりしてもらうことで、そのエリア内での相場が分かり、比較検討できるようになります。
最後に、登記費用を経費計上すること。経費計上する理由は、経費計上した分控除が受けられ税金の負担が軽くなるからです。
①ハウスメーカーの見積もりに注意する
登記費用を抑える方法の1つ目は、ハウスメーカーの見積もりに注意すること。その理由は、実際に登記するのはハウスメーカーではなく司法書士なので、ハウスメーカーにわざと高い登記費用の見積もりをされる可能性があるからです。
司法書士手数料は自由に設定できることもあり、相場より高く見積もられていても気づかないことがあるでしょう。そのため、登記費用の相場を把握し、見積もりの金額が相場よりも外れすぎていないか確認してください。
②複数の司法書士事務所に見積もりを依頼する
登記費用を抑える方法の2つ目は、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼すること。その理由は、複数に見積もりをしてもらうことで、手数料の比較が可能になるからです。不動産登記はその不動産を管轄する近くの法務局で行うため、不動産のあるエリアから離れている司法書士事務所は避けましょう。
近くのエリアから司法書士事務所をいくつか探し、見積もりを依頼してください。そして、相場に見合った手数料を設定している司法書士事務所に依頼するのがおすすめです。
③不動産登記費用を経費計上する
登記費用を抑える方法の3つ目は、不動産登記費用を経費計上すること。その理由は、登記費用そのものを抑えることにはつながらないものの、経費計上することで税金の負担が軽くなるからです。
経費にできるのは、登録免許税、司法書士手数料、そして、登記に必要な書類の発行手数料や郵送料も含みます。登記にあたり支払った費用は、全て経費に計上できるので覚えておくといいでしょう。
所有権移転登記の必要書類
所有権移転登記の必要書類を紹介します。売り主、買い主、そして遺産相続の場合で必要な書類が異なるので、忘れずに準備してください。
売主の場合
不動産の売り主の場合、以下の書類が必要です。
必要書類
- 不動産登記申請書
- 委任状(売り主の実印と、買い主の認印が必要)
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 登記済権利証または登記識別情報
- 印鑑証明証(発行から3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価証明証
- 身分証明証(運転免許証やパスポート)
- 実印
買主の場合
不動産の買い主の場合、以下の書類が必要です。
必要書類
- 不動産登記申請書
- 委任状(売り主の実印と、買い主の認印が必要)
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 住民票
- 身分証明書(運転免許書やパスポート)
- 認印
遺産相続の場合
遺産相続の場合、以下の書類が必要です。
必要書類
- 委任状
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 被相続人の住民票除表
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 登記原因証明情報
- 相続関係説明図
- 遺言書(あれば)
- 実印
所有権移転登記の手続き方法
所有権移転登記の手続き方法を紹介します。司法書士に依頼せず自分で行う場合は、登記の手続き手順もしっかり頭に入れておきましょう。
①書類作成
まず、登記申請書を作成します。司法書士に依頼せずに登記する場合は、提出する前に法務局で記入があっているか確認してもらうと安心です。
②法務局に提出
次に、必要書類とともに登記申請書を提出します。書類の提出は、法務局に直接提出するほか、郵送やオンラインでも提出可能です。
③審査
登記申請書と必要書類を法務局が受け取ると、所有権移転登記を進めるための審査が行われます。もし、登記申請書に間違いがあった場合には、書類の訂正や再提出が必要です。
④受け取り
審査に通り登記手続きが終了したら、登記事項証明書を受け取り登記は完了です。登記申請書を提出してから登記完了までにかかる時間は、約1週間から2週間と言われています。
司法書士に依頼する登記手続きは自分でできるのか?
司法書士手数料は5万円から10万円ほどかかることが多く、費用を抑えるために自分で登記手続きをしたいと考える方も多いはずです。しかし、基本的には登記手続きを自分でするのは難しいと考えておきましょう。その理由は、不動産会社が登記手続きを依頼する司法書士事務所を指定している場合が多いからです。
司法書士事務所が指定されていた場合には、自分で司法書士事務所を選ぶこともできません。もし司法書士事務所の指定がなく、かつ住宅ローンを契約せずに不動産を購入するなら、自分で手続きもできます。
しかし、素人が登記手続きをするとミスが起こる可能性も考えられるため、結果的に司法書士に依頼したほうが安心です。
新築の場合
新築不動産の場合、自分で登記手続きを行うことはできないと考えておきましょう。その理由は、特約として登記を司法書士に依頼することや、司法書士事務所が指定されていることも多いからです。
分譲マンション
分譲マンションの場合、特約に登記を司法書士に依頼することと、どの司法書士事務所に依頼するかまで記されています。そのため、自力で登記手続きはできず司法書士事務所も選ぶことはできません。
戸建て
新築戸建ての場合、その不動産が「建売住宅」か「注文住宅」かで考え方が異なります。
建売住宅の場合
建売住宅とは、不動産会社が土地と住宅をセットにして販売しているものです。そのため、土地と建物の売り主は不動産会社になります。
建売住宅の場合、基本的には新築マンションと同じく、登記を司法書士に依頼することと、どの司法書士事務所に依頼するかが特約に記載されていることがほとんどです。もし、売買契約書に上記のようなことが記載されていない場合は、自分で登記手続きができます。
注文住宅の場合
注文住宅の場合、土地と住宅を自分で購入します。そのため、「土地購入」と「住宅購入」の2つに分けて、登記手続きを考えてみましょう。
まず、土地購入の際は、特約に司法書士事務所の指定がなく、土地を現金で購入する場合に限り自分で登記手続きできます。
そして、住宅購入の際は、2つの登記手続きに分けられます。不動産の面積などを記録する「建物表題登記」と、不動産の所有者を記録する「権利登記」です。建物表題登記の場合は、ハウスメーカーが司法書士事務所の指定などを特約に記載していない場合、自分で登記手続きができます。そして、権利登記は住宅ローンを契約しない場合に限り、自分で登記手続きが可能です。
住宅ローン利用の有無
不動産購入にあたり住宅ローンを契約する場合は、司法書士に登記を依頼する必要があります。その理由は、住宅ローン契約に必要な「抵当権設定登記」を司法書士ではない素人が行い、ミスが起きた場合に差し押さえできなくなるなどのトラブルが発生するからです。金融機関も、確実に登記手続きを行える人にローンの貸し出しをしたいと考えます。
住宅ローンの契約をした場合、抵当権設定登記だけでなく、他の登記も自分では手続きできません。その理由は、仮に自分で手続きをしてミスがあった場合、住宅ローンの手続きが円滑に行われないことも考えられるからです。
中古の場合
次に、中古マンションの場合は、登記手続きを自分でできるかどうか見ていきます。
分譲マンション
中古の分譲マンションでは、住宅ローンを契約せずに購入した場合に限り、登記手続きを自分で行えます。しかし、売り主が個人ではなく不動産会社だった場合、指定の司法書士事務所に登記手続きをする旨が特約で記載されていることがあるので、チェックしましょう。
戸建て
中古の戸建ての場合でも、住宅ローンを契約せずに購入すれば、登記手続きを自分で行えます。分譲マンションの場合と同じく、売り主が個人ではなく不動産会社だった場合、特約で司法書士事務所が指定されていることもあるので、確認しましょう。
このように、自分で登記手続きができるのは、契約書などに司法書士事務所の指定がなく、かつ住宅ローンを契約せずに不動産を購入した場合のみです。しかし、登記手続きは難しいことも多く、スムーズに手続きを終えられる方は少ないでしょう。
登記申請書の記入を終えるだけでも、法務局に何度も行って相談することもあり得ます。このように、登記にかかる時間を考えると、手数料はかかるものの司法書士に依頼したほうが時間の短縮や、労力の軽減につながるのではないでしょうか。
司法書士依頼時の登記費用相場を把握して、できるだけ費用を抑えよう!
不動産購入にあたり、登記手続きが必須です。登記手続きをすることによって、購入した不動産の持ち主が自分であることを正式に証明できるようになります。登記手続きは自分で行うことも可能ではありますが、登記の専門家である司法書士に依頼したほうがミスなく手続きが完了するため安心です。
登記費用は、「登録免許税」と「司法書士手数料」に分けられます。登録免許税は、税率が決められているものの、司法書士手数料は司法書士事務所によって相場はさまざまです。そのため登記の種類ごとの相場を知り、なるべく相場に近い手数料で登記を依頼するといいでしょう。
また、司法書士手数料を抑えるために、自分で手続きしたいと感じる方もいるかもしれません。しかし、ほとんどのケースでは登記を依頼する司法書士事務所が指定されているため、自分で登記手続きを行うことは難しいと考えておいてください。不動産購入をするにあたり、登記費用もしっかり準備しておくことが大切です。
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