借地料の相場はいくら?土地を活用する基礎知識や計算方法を伝授!
記事の目次
- 1借地料の相場や計算方法を知りたい!
- 2借地料の相場についての基本情報
- 2.1そもそも借地料とは
- 2.2借地料には税金がかかる
- 2.3借地料の相場を定期的に確認する
- 3借地の基礎知識
- 3.1土地を貸したら戻ってこない?
- 3.2普通借地制度とは
- 3.3定期借地制度とは
- 4借地料の相場と算出材料
- 4.1土地の使い道
- 4.2地域の相場
- 4.3借地料(賃料)の種類
- 5借地料の相場と計算方法
- 5.1固定資産税を基準に算出する
- 5.2路線価を基準に算出する
- 5.3賃貸事例比較法で算出する
- 5.4積算法で算出する
- 5.5収益分析法で算出する
- 6借地として土地活用する場合のメリットとデメリット
- 6.1借地のメリット
- 6.2借地のデメリット
- 7借地を貸し出すときの注意点
- 7.1用途地域を確認する
- 7.2賃貸期間が長期になる
- 7.3借地料が変動する可能性がある
- 7.4企業の経営状況を確認する
- 7.5契約書を作成する
- 8借地料の相場を把握して土地をうまく活用しよう!
借地料の相場や計算方法を知りたい!
しばらく使う予定のない土地や、使い道がない土地をそのままにしていませんか?自分で使う予定がない土地は、借地にすると多くのメリットが生まれます。
本記事では、借地料の計算方法や、制度の種類を紹介します。土地の使い道に悩んでいる方や、借地にすることを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
借地料の相場についての基本情報
所有している土地を貸し出す場合は、相場を踏まえて借地料を決めることになります。また、土地の値段は変化するため、定期的に見直す必要もあるでしょう。借地料を途中で変更する際は、借主の理解が必要です。ここでは、借地料の基本情報を見ていきます。
そもそも借地料とは
借地料とは、土地の借主が貸主に対して支払う料金のことをいいます。一般的には、1カ月ごとに支払うケースが多いです。ただし、支配い方法は貸主と借主の間で決めているため、例外もあるでしょう。どちらにしても、双方で誤解のないように話し合っておくことが大切です。
借地料には税金がかかる
借地料として得た収入は、不動産所得として所得税がかかります。また、土地を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税の支払いが必要です。
土地に住宅が建っている場合は、利用できる軽減措置があります。軽減措置を利用すると、固定資産税と都市計画税を減額することができます。
借地料の相場を定期的に確認する
借地料は一度決めたらそのまま固定するものではありません。地価は周囲の環境に応じて変動するため、その都度見直しが必要です。
また、借地料を変える際は、借主に説明して納得してもらう必要があります。借主の同意を得るためにも、相場を考えた価格設定にしましょう。
借地料の相場は時代や周辺環境により変化する
土地の値段は変化するため、借地料も相場に合わせて決める必要があります。とくに、開発が進められている地域は、地価が上昇することもあるでしょう。
相場よりも高い価格にすると、借主はなかなか見つかりません。反対に、相場よりも低い価格にすると、利益が少なくなってしまいます。これらを考慮して、適切な値段を設定しましょう。
借地料の更新は借主の理解が不可欠
既に貸している土地の価格を変更する場合は、借主に納得してもらう必要があります。説得するための資料として、地価の変動や相場がわかるものを用意するとよいでしょう。また、賃料が変わることを見越して、契約書にその旨を記載しておくことも大切です。
借地の基礎知識
土地を貸し出す際は、制度に則って契約を結びます。以前は一度土地を貸すと、返してもらうのが難しいといわれていましたが、現在の制度ではそのようなことがなくなりました。貸し出す方法は複数あり、どれを選ぶかによって貸主のメリットが変わります。
土地を貸したら戻ってこない?
昔は土地を貸したら、返してもらうのが大変といわれていました。これは、貸主から契約を解除できない法律があったためです。しかし、1992年の法改正により、契約期間を過ぎたら貸主に返還されるようになりました。そのため、現在では土地を貸したら戻ってこないということはありません。
普通借地制度とは
30年以上の期間で貸し出し、1度目の更新は20年、2度目以降は10年ごとの更新になる制度です。借主が契約の更新を希望する場合、正当な理由がないと貸主は更新を拒否できません。そのため、土地を返してもらいにくく、貸主に不利な制度といわれています。
定期借地制度とは
定期借地制度の場合は、貸し出す期間が決められています。契約した期間が過ぎたら、貸主の同意がない限り更新することができません。そのため、契約の期間が過ぎたあとは貸主に土地が戻ってきます。具体的には3つの方法があるので、それぞれ見ていきます。
一般定期借地権
50年以上の期間を定めて、土地を貸し出す方法です。契約期間中、借主は賃料を払っていれば、土地を借り続けることができます。土地の使い方は自由で、建物を建てることも可能です。ただし、契約期間を過ぎたら借主が更地にして返還する必要があります。
建物譲渡特約付き借地権
土地を30年以上の期間で貸し出し、最後に貸主が建物を買い取って契約を終了させる方法です。契約期間が過ぎても、貸主が建物を購入できない場合は契約が終了しません。
例えば、事業者がオフィスビルなどを建てて事業を立ち上げる場合です。契約期間後は貸主が建物を買い取り、事業を続けるケースがあります。
事業用定期借地権
10年から50年未満の短期間で土地を貸し出す方法です。一般的に、ファミレスやコンビニなどを作るときに10年ほどの期間で契約されます。他の方法に比べて短期間なため、将来的に土地を利用する予定の方や、相続する予定がある方に適しているでしょう。
借地料の相場と算出材料
土地を貸し出す際は、借地料を決める必要があります。利益を増やしたいからといって相場よりも高額に設定すると、借主が見つかりにくいでしょう。
算出材料はいくつかあるため、把握しておくと役立ちます。一般的に、土地の利用方法や地価が、借地料を決める材料になります。
土地の使い道
借地料の相場は、土地の使い道によって異なります。基本的には、3種類の使い道に分けられます。建物を建てて使用する場合と、簡易的な設備を建てる場合、そして何も建てない場合です。会社のビルを建てる場合など、高い利益を生む使い方は借地料が高くなります。
建物を建てて使う
建物を建てて使う方法は、住宅を建てたり、会社のビルを建てたりするケースがあります。土地を個人で使うか会社で使うかによっても、借地料は異なるでしょう。
会社のビルを建てる場合は、会社の利益に応じて借地料を決めることも可能です。そのため、住宅用の土地よりも収益が多くなる傾向です。
建物を建てずに使う
借主によっては、建物を建てずに活用するケースもあるでしょう。建物を建てない場合は、駐車場に使ったり、会社の資材置き場に使ったりする方法があります。建物を建てない使い方だと、固定資産税の軽減措置を受けられなくなるので注意しましょう。
建物以外の簡易な設備を建設する
借りた土地に建物ではなく、簡易的な設備を作ることもできます。具体的には、トランクルームを設置したり、太陽光発電を設置するケースです。ただし、この場合も固定資産税の軽減措置が受けられないため、建物を建てる場合に比べて税金の負担が大きくなります。
地域の相場
借地料は、地域の相場によっても左右されます。一般的に、都市開発が行われている地域や人口が多い地域は、地価が高い傾向です。反対に、人口の少ない地方は地下が低くなります。地価は一定ではないため、変動に応じて賃料を見直す必要があるでしょう。
借地料(賃料)の種類
借地料には、新規賃料と継続賃料の2種類があります。この2つのどちらに該当するかで、算出方法が異なります。借地を検討している方は、種類の違いを把握しておくとよいでしょう。新規賃料と継続賃料の違いを説明するので、参考にしてみてください。
新規賃料
新規賃料は、新しく土地を貸し出す際の借地料を指します。言い換えれば、貸主と借主が一番最初に行う、土地の賃貸契約のことです。既に土地を貸していて、借地料を変える場合はこれに該当しません。借地料の金額は双方で話合い、納得した上で契約を結びます。
継続賃料
継続賃料は、既に土地を貸し出している場合に用いられる言葉です。設定されている借地料を増減したときの料金を、継続賃料といいます。
賃貸増減額請求を行う場合は、裁判になる可能性もあります。新規賃料と継続賃料ではケースが異なるので、覚えておきましょう。
借地料の相場と計算方法
土地を貸し出す際は、借地料をどのように決めるか迷うこともあるでしょう。決め方は複数あるため、どの方法を選ぶかは貸主次第です。
ここでは、固定資産税や路線価をもとにした計算方法を紹介します。また、固定資産税や路線価を用いず、積算法や収益分析法などで計算することも可能です。
固定資産税を基準に算出する
まずは、固定資産税を基準にして計算する方法を紹介します。借地料の目安は、固定資産税の2~4倍です。また、都市計画税を支払っている場合は、固定資産税と合算して計算します。固定資産税の金額を知りたいときは、市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を取得しましょう。
路線価を基準に算出する
路線価を基準にして計算することも可能です。その場合は、路線価をもとに更地価格を計算して、その1.5~3%を借地料にします。路線価を知りたいときは、国税庁のホームページから調べることができます。また、更地価格は路線価の80%で計算しましょう。
路線価とは
路線価は不動産鑑定士の鑑定評価額や専門家の意見をもとに、税務署が定める価格です。路線価の額は、公示価の80%ほどが目安です。
毎年1月1日時点を基準に評価が行われ、7月1日に発表されます。また、路線価は贈与税や相続税を計算するときにも用いられています。
路線価は1㎡あたりの価格です。土地の評価額を計算するときは、路線価に土地の面積をかけて計算します。つまり、路線価が10万円の道に面した300㎡の土地の場合、評価額は3000万円です。
賃貸事例比較法で算出する
賃貸事例比較法を用いて計算することもできます。賃貸事例比較法は、周辺の不動産をもとにして借地料を決めるやり方です。この方法は、周辺に不動産が少ない地域だと、十分なデータが得られない可能性もあります。また、賃貸に詳しい人でなければ算出が難しいため、不動産会社に依頼するのが一般的です。
積算法で算出する
積算法では、土地の運用で得られる利益から計算します。算出材料は、土地の時価と想定される利回り、必要経費の3つです。計算する際は、年間の利益率を利用します。この方法が適しているのは、運用して一定の利回りや必要経費が生まれる土地です。
収益分析法で算出する
借主が土地の活用によって得る収益を想定して計算する方法です。この方法は、借主が土地で事業を行う場合に選択できます。ただし、計算できるのは借主が建物を建てたあとです。素人が計算するのは難しいため、不動産会社に依頼するようにしましょう。
借地として土地活用する場合のメリットとデメリット
自分で活用しない土地を所有している方は、借地にするメリットが多くあります。土地は所有してるだけでも固定資産税が発生し、さらに管理する手間もかかるでしょう。
借地にすればこれらの問題が解決し、賃料として利益を得ることも可能です。ただし、将来的に土地を活用する予定の方は、契約内容によっては土地が返還されないこともあるため注意しましょう。
借地のメリット
土地を貸し出す手間を考えると、借地にするのを躊躇する方もいらっしゃるでしょう。ただし、借地のメリットは、賃料が得られるだけではありません。管理する手間が省けたり、税金の負担が減らせるメリットもあります。ここでは、借地のメリットを4つ紹介します。
何もしなくても利益を出しやすい
土地を借地にするメリットは、初期投資が必要ないことです。アパートや駐車場にして貸し出す場合、はじめに費用がかかります。かかった費用は、賃料から回収しなければなりません。
そのため、借り手が見つからない場合は、初期費用を回収できない可能性もあります。一方で、借地として活用すればすぐに利益を得られます。初期費用のリスクがないことも、借地のメリットといえるでしょう。
土地の管理をしなくて済む
土地をきれいな状態に保つには、定期的な手入れが必要です。使わない土地だからといって放置しておくと、活用しようと思ったときに価値が落ちていることもあるでしょう。
借地として貸し出しておけば、借主が土地を管理してくれます。借地料を得ながら土地の状態を保てるため、貸主のメリットも大きいでしょう。
将来的に土地を手放すことができる
借地にした土地を将来的に使う予定がなければ、あえて半永久的に貸し出すこともできます。普通借地制度を利用すれば、貸主に正当な理由がない限り、借主が契約を更新できるでしょう。ただし、借主が更新しなかった場合は、貸主に土地が返還されます。
土地所有に関する税金対策ができる
貸し出した土地に住宅が建つ場合は、固定資産税の節税にも繋がります。居住用の住宅が建つ土地は、固定資産税が1/3または1/6に減税されます。
また、相続税の節税にも効果的です。相続税評価額を計算する際に、借地権割合を差し引くことができます。例えば、評価額が4千万円の土地で借地権割合が50%の場合は、評価額が2千万になります。
安定した収入を得られる
借地の契約期間は、物件や駐車場を貸し出すのに比べて長期にわたるのが特徴です。一般定期借地では50年以上、普通借地では30年以上の契約を結ぶため、その間は安定して収入を得られるでしょう。
物件や駐車場を経営する場合は、利用者がいないと利益に繋がらないこともあります。解約する人が現れた場合は、新しい利用者を探さなければいけないでしょう。
借地のデメリット
貸し出した土地は契約期間が終了するまで、自由に活用できません。そのため、土地を利用する予定がある場合は、契約期間に注意する必要があります。また、契約の方法に気を付けないと、借主が契約を更新して土地が返還されなくなるケースも考えられます。
借地契約期間は自由に土地を使えない
借地として貸し出すと、契約期間は土地が使えなくなります。土地を貸し出す際は数十年にわたることも多く、計画的に進める必要があります。
一度貸し出した土地は、貸主であっても勝手に利用できません。貸主が契約を途中で終了させることは、契約違反になるので注意しましょう。
借地に関わるトラブルの対処は地主が対応
借主が近所の人とトラブルを起こした場合、貸主が間に入って対応することもあります。土地を所有しているのは貸主であるため、近所の人から直接連絡を受ける可能性もあるでしょう。貸し出した土地を利用することはできませんが、発生したトラブルには対応しなければなりません。
スムーズに相続できない
相続する際は、相続税の支払いが必要です。そのため、相続時に土地を売却するケースも多くあります。ただし、土地を貸し出している場合はすぐに売却することができません。また、相続後も契約期間が継続していた場合は、期間を終えるまで相続人が土地を利用できなくなります。
建物有りの賃貸経営よりも収益が少ない
土地を貸し出して得られる利益は、マンションなどの物件を貸し出す場合に比べると少ないです。そのため、不動産所得として多くの利益を上げたいと考えている方は、借地を選ばない方がよいでしょう。借地は固定資産税分の利益を出すことはできますが、極端に稼げる方法ではありません。
契約方法によっては土地を取られてしまう
借地の契約期間を終えたら、自分で土地を活用したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。借地は契約方法を間違えると、借主が契約を更新し続けて土地が返ってこなくなることもあります。将来的に土地を使いたい場合は、契約期間が定められている定期借地制度を活用して契約を結ぶことがおすすめです。
借地を貸し出すときの注意点
借地は契約期間が長いため、貸し出したあとはしばらく土地を自由に使えません。将来的に土地を活用する予定がある場合は、契約期間をよく検討する必要があります。
また、都市計画区域の土地は、用途地域によって建てられる建物に制限があります。住宅やマンションを建てる場合は、高さや面積が規定の範囲内か確認しましょう。
用途地域を確認する
用途地域は都市計画法の1つで、地域ごとに建てられる建物が決められています。用途地域の種類は大きく3つあり、住宅系・商業系・工業系です。
用途地域の種類とは違う建物を建てる場合、条件が厳しかったり建てられなかったりします。所有している土地がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。
賃貸期間が長期になる
借地は貸し出し期間が長いため、土地を使う予定がある場合は注意が必要です。一般定期借地を利用すると、契約期間が終了すれば土地が返還されますが、50年以上貸し出すことになります。
また、普通借地の場合は、契約期間を30年に設定することもできますが、借主が契約を更新する可能性もあります。どの方法を選ぶとしても、計画的に土地を活用することが大切です。
借地料が変動する可能性がある
借地料は地価や税金、周囲の相場によって変動します。借地料が下がってしまうと、最初に想定していた収入を下回ることもあるでしょう。老後の生活費を不動産所得で補おうと考えている場合は、借地料が変動することを念頭に置いておく必要があります。
借地料を増額・減額する場合
借地料の増額または減額は、貸主か借主が主張したときに発生します。増額や減額するためには、双方の同意が必要です。そのため、賃料を改める請求をどちらかが拒否した場合は、裁判を行うこともあるでしょう。裁判では、地価や相場の変動を確認して、現在の借地料が不適切なものかどうか判断します。
企業の経営状況を確認する
個人ではなく企業に土地を貸し出す場合は、注意点があります。それは、企業の経営状況を予め調べておくことです。企業の経営状況が悪いと、契約後に支払いが滞る可能性も考えられます。トラブルを未然に防ぐためにも、企業と契約する場合は経営状況を調べておくと安心です。
契約書を作成する
借地契約によっては、口頭で約束するだけで契約が成立するものもあります。ただし、後々トラブルが起きたときに、契約書がないと対処できない可能性もあるでしょう。そのため、契約書が必要ない場合でも、トラブル防止のために作っておくことをおすすめします。
借地料の相場を把握して土地をうまく活用しよう!
使っていない土地を所有している場合は、借地にすると収入が得られます。借地には、普通借地制度と定期借地制度があります。普通借地制度の場合は、契約が更新され続けて土地が返ってこない可能性もあるため注意しましょう。
一方で定期借地制度の場合は、期間を定めて土地を貸すため、契約期間後は必ず土地が返ってきます。将来的に土地を使う予定の方は、定期借地制度を選ぶとよいでしょう。
また、借地料の決め方は、固定資産税や路線価から計算する方法があります。場合によっては不動産会社に依頼するケースもあるので、どの方法を選ぶかはよく検討してみてください。
土地を貸し出すメリットは、長期間にわたり収入を得られることや、土地を管理する手間がなくなることが挙げられます。また、土地に住宅が建った場合は、固定資産税が軽減できるメリットもあるでしょう。
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