住宅ローンにおける連帯債務とは?メリットとデメリットや注意点を知ろう!
記事の目次
- 1住宅ローンにおける連帯債務を知ろう!
- 2住宅ローンの連帯債務とは
- 2.1住宅ローンにおける連帯債務の意味
- 2.2住宅ローンの連帯責任の特徴
- 2.3連帯債務者になれる人
- 3住宅ローンを連帯債務型で利用するメリット・デメリット
- 3.1メリット
- 3.2デメリット
- 4【住宅ローン】連帯債務型・連帯保証型・ペアローンの違い
- 4.1連帯債務型
- 4.2連帯保証型
- 4.3ペアローン型
- 4.4各種住宅ローンの特徴
- 5住宅ローンを連帯債務型で借入する際の注意点
- 5.1贈与税が発生する場合がある
- 5.2連帯債務者が団信に加入できる住宅ローンは限られている
- 5.3借換えを検討している場合は注意
- 5.43つの権利がない
- 6住宅ローンにおける連帯債務を知り賢くローンを組もう!
住宅ローンにおける連帯債務を知ろう!
女性
あなたは連帯債務型の住宅ローンを知っていますか。
連帯保証型のように「債務者が支払えなくなったときだけ支払えばいい」と思っている人も多いはず。
実は、連帯債務型は連帯保証型と違って住宅ローンを契約した時点で夫婦2人ともに債務を負わなければいけません。
そのため、夫婦2人ともに返済義務が発生するので注意が必要です。
そこでこの記事では、連帯債務型の住宅ローンの概要、連帯債務のメリットとデメリットや注意点を解説していきます。
また「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン型」の違いについても紹介していきます。
住宅ローンの連帯債務とは
住宅ローンの連帯債務とは、1つの借入に対して複数の者それぞれが全額の債務を追うことです。
この住宅ローンの連帯債務について詳しく解説していきます。
住宅ローンにおける連帯債務の意味
住宅ローンにおける連帯債務とは、1つの住宅ローンに対してどちらかが「主債務者」もう一人が「連帯債務者」となり、それぞれが同等の返済義務を負うことになります。
例えば夫の年収だけでは住宅ローンの希望額に届かない場合に、妻が連帯債務者となって収入を合算して借入額を増やすことが可能です。
このように住宅ローンの連帯債務とは、1つの住宅ローンの返済に対する責任を複数の者が同等に負うことを言います。
住宅ローンの連帯責任の特徴
住宅ローンの連帯責任の特徴は、夫婦2人で連帯債務を利用した場合は2人それぞれに債務が発生します。
例えば金融機関などの債権者は、夫だけではなく夫と妻のどちらかに全額を請求することが可能です。
また、夫と妻の両方ともに半分ずつ請求することも可能になります。
「夫が主債務者だから、連帯債務者の妻は関係ない」というわけではありません。
このように夫婦2人ともに返済の責任が発生するのが特徴です。
連帯債務者になれる人
連帯債務者になれる人は、基本的に申込者本人の親・子供・配偶者です。
連帯債務型の住宅ローンが利用できる代表的なものに、住宅金融支援機構の「フラット35」というものがあります。
その「フラット35」では、収入合算できる連帯債務者の要件を以下のように定めています。
収入合算できる人
- 申込者本人の親・子供・配偶者など
- 申込時の年齢が70歳未満の人
- 申込者本人と同居している、または同居する人
- 連帯債務者となる人
以上のように、申込者本人の親・子供・配偶者で年齢が70歳未満の人が連帯債務者になれます。
住宅ローンを連帯債務型で利用するメリット・デメリット
住宅ローンを連帯債務型で利用する場合はメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。
メリットとデメリットを把握して、連帯債務型の住宅ローンの検討をしましょう。
メリット
住宅ローンを連帯債務型で利用するメリットは、主に4つ挙げられます。
収入合算できる
メリットの1つ目は、収入を合算できることです。
連帯債務型の住宅ローンは、主債務者の収入に連帯債務者の収入を合算することができます。
そのため、主債務者の収入が少なくて希望の住宅ローンが組めない場合も住宅ローンを組むことが可能です。
実際に収入合算できる金額について「フラット35」では次のように決められています。
収入合算できる金額
- 合算者の年収の全額まで
ただし、合算額が収入合算額の50%を超える場合は、借入期間が短くなる場合があります
上記のように、連帯債務者の年収全額を合算することができます。
住宅ローン控除を利用できる
メリットの2つ目は、住宅ローン控除を利用できることです。
連帯債務型の住宅ローンの場合は、2人とも住宅ローン控除を受けることが可能になります。
そもそも住宅ローン控除とは、年末のローン残高の1%まで所得税の控除を受けられる制度です。
最大10年間この控除を受けられますが、現在は消費税増税による特例措置が延長されて13年間になっています。(2019年10月1日〜2022年12月31日までに入居した場合)
連帯債務型の住宅ローンの場合は、それぞれの持分割合に応じて年間最大40万円までの控除が受けられるのが特徴です。
また、連帯債務型の住宅ローンの場合は、持分割合は収入の割合で決定します。
例えば「夫の収入が600万円・妻の収入が400万円・合計で1,000万円」の場合は、年末の借入残高を「夫が6割分・妻が4割分」に分けて住宅ローン控除を計算します。
このように連帯債務型の住宅ローンは、夫婦どちらともに住宅ローン控除を受けられ節税効果が高くなるので、メリットと言えるでしょう。
金融機関によっては団体信用生命保険に加入できる
メリットの3つ目は、金融機関によっては団体信用生命保険(この記事では以降「団信」とします)に加入できることです。
金融機関によっては、連帯債務型を契約した夫婦2人とも団信に加入できます。
団信に加入できれば、夫婦どちらかが死亡または高度障害状態になったときに住宅ローンの残高が保険金によって完済され、その後の返済が不要になります。
例えば、住宅金融支援機構の「デュエット(夫婦連生団信)」などがあり、夫婦2人での加入が可能です。
諸経費を抑えられる
メリットの4つ目は、諸経費を抑えられることです。
連帯債務型の住宅ローンの場合は、印紙代や事務手数料などの諸経費を抑えることができます。
連帯債務型の住宅ローンは住宅ローン1本の契約になるので、諸経費も住宅ローン1本分の費用で大丈夫です。
例えば、同じような夫婦2人で住宅ローンを組むタイプの「ペアローン型」の場合は、それぞれが住宅ローンの契約をするので2本分の諸経費が必要になります。
デメリット
住宅ローンを連帯債務型で利用するデメリットは、主に4つあります。
連帯債務者にも安定した収入が必要
デメリットの1つ目は、連帯債務者にも安定した収入が必要になることです。
連帯債務型の住宅ローンの場合は、連帯債務者も主債務者と同じように返済義務を負うことになります。
そのため、連帯債務者に安定した収入があることが求められ、住宅ローンの契約後も「継続的に収入を得られるのかどうか」が重要になります。
離婚しても住宅ローンの連帯債務者の返済義務はある
デメリットの2つ目は、万が一離婚した場合でも住宅ローンの連帯債務者には返済義務が残ることです。
夫婦で連帯債務型の住宅ローンを契約した場合は、離婚した場合でもどちらも住宅ローンの返済義務がなくなりません。
仮に住宅の所有権がなくなったとしても、連帯債務者の返済義務がなくならないのが通例です。
一度連帯債務者となった場合は、連帯債務者としての地位を変更することは難しいと考えたほうが良いでしょう。
連帯債務者が休業しても返済は免除されない
デメリットの3つ目は、連帯債務者が休養しても返済は免除されないことです。
一度契約を結んだ連帯債務型の住宅ローンは、何か不測の事態が起きたとしても返済を免除してもらうことはできません。
例えば、妻が産休に入ったり夫が怪我や病気で入院したりしたときです。
住宅を購入する際は上記のような不測の事態を想定して、万が一のときのために積み立てや保険などで備える必要があると言えるでしょう。
ちなみに、団信に加入している場合は、死亡または高度障害状態になったときのみ返済残金が保険から支払われます。
団信に主債務者または連帯債務者のどちらかしか加入できない
デメリットの4つ目は、団信に主債務者または連帯債務者のどちらかしか加入できないことです。
一般的に、連帯債務型の住宅ローンの場合は団信に加入できるのは、どちらか一方になります。
そのため、団信に加入していない方に万が一のことがあった場合は住宅ローンの支払いがそのまま続くうえに、世帯年収の一部が失われてしまうので注意が必要です。
このように団信に加入していない方は、万が一のときに備えて生命保険などを利用することも視野に入れる必要があります。
ちなみに、住宅金融支援機構の「デュエット」であれば夫婦2人とも団信に加入できますが、住宅金融支援機構から融資を受けていることが要件となっています。
【住宅ローン】連帯債務型・連帯保証型・ペアローンの違い
連帯債務型の住宅ローンに似たタイプで「連帯保証型」「ペアローン型」というものがあり、それぞれ責任の重さなどに違いがあります。
ここでは、「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン型」のそれぞれの違いについて詳しく解説していきます。
連帯債務型
連帯債務型の住宅ローンは「主債務者」と「連帯債務者」は連名で契約することになるので、同じ債務を負うことになります。
例えば、夫婦で連帯債務型を契約する場合は、夫と妻が1つの住宅ローンを共同で返済するイメージです。
連帯保証型
連帯保証型の住宅ローンは「債務者」と「連帯保証人」は同等の返済義務を負うことになります。
しかし、連帯保証人は直接住宅ローンの債務を負っているのではなく債務者が返済できなくなったときに返済義務が発生します。
例えば、夫婦で連帯保証型を契約して「夫が債務者」「妻が連帯保証人」の場合は、夫が住宅ローンを返済できなくなったときに妻が代わりに返済することになり、夫が返済している間は妻に返済義務は発生しません。
ペアローン型
ペアローン型の住宅ローンの場合は夫婦2人ともを「債務者」として、それぞれが住宅ローンを組み、お互いが相手の連帯保証人となります。
1つの住宅に対して、2つの住宅ローンを組むことが特徴です。
各種住宅ローンの特徴
「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン型」の各種住宅ローンの特徴を下の表にまとめてみました。
連帯債務型 | 連帯保証型 | ペアローン型 | |
契約上の立場 | 住宅ローンの契約者が「主債務者」 もう一方が「連帯債務者」 |
住宅ローンの契約者が「債務者」 もう一方が「連帯保証人」 |
2人とも「債務者」 |
借入方法 | 収入を合算して、1つの住宅ローンを利用 | 収入を合算して、1つの住宅ローンを利用 | 持分に応じて、それぞれが住宅ローンを利用 |
事務手数料 | 1契約分 | 1契約分 | 1契約分 |
住宅ローン控除 すまい給付金 |
「主債務者」「連帯債務者」ともに対象 | 「債務者」のみが対象 | 「債務者」2人とも対象 |
団体信用生命保険 | 原則、「主債務者」のみが加入 | 「債務者」のみが加入 | 「債務者」2人とも加入 |
所有権 | 持分割合に応じて、ともに有り | 「債務者」のみ有り | 持分割合に応じて、ともに有り |
契約上の立場
契約上の立場は、連帯債務型の場合は「主債務者」と「連帯債務者」で、連帯保証型の場合は「債務者」と「連帯保証人」です。
また、ペアローン型の場合は2人ともが「債務者」となります。
借入方法
借入方法は、連帯債務型と連帯保証型は「収入を合算して1契約の住宅ローン」で、ペアローン型の場合は「それぞれの持分に応じて2契約の住宅ローン」になります。
事務手数料
事務手数料は、連帯債務型と連帯保証型は「1契約分の手数料」で、ペアローン型の場合は「2契約分の手数料」になります。
住宅ローン控除・すまい給付金
住宅ローン控除・すまい給付金は、連帯債務型とペアローン型は持分割合に応じて2人とも対象となります。
連帯保証型の場合は債務者のみが対象です。
女性
すまい給付金って、いったい何のこと?
あなたは「すまい給付金」について知っていますか。
住まい給付金とは、消費税増税に伴う住宅購入の負担を軽減するための給付金です。
その「すまい給付金」について下記の記事で詳しく解説しています。
団体信用生命保険
団体信用生命保険は、連帯債務型は原則「主債務者」のみが加入できます。
ただし、夫婦連生団体信用生命保険を取り扱っている金融機関であれば、夫婦2人とも団信に加入することが可能です。
また、連帯保証型は債務者のみが加入、ペアローン型はそれぞれが住宅ローンを契約するので夫婦2人とも加入できます。
所有権
所有権は、連帯債務型とペアローン型は持分割合に応じて2人ともに所有権有り、連帯保証型の場合は債務者のみが所有権有りになります。
住宅ローンを連帯債務型で借入する際の注意点
住宅ローンを連帯債務型で借入する際には、主に4つの注意点があります。
ここで解説する注意点を十分に確認してから、借入を検討するようにしましょう。
贈与税が発生する場合がある
注意点の1つ目は、贈与税が発生する場合があることです。
連帯債務型の住宅ローンの利用において、主債務者が返済すべき住宅ローンを連帯債務者が代わりに支払った場合、贈与税が発生する可能性があります。
理由は、主債務者の債務がなくなったのは「もう一方からの経済的利益の移転があったから」とみなされるからです。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税には年間110万円の基礎控除が認められていますが、それ以上の金額については贈与税が発生します。
このように連帯債務型の住宅ローンは贈与税が発生する可能性があるので、事前に税理士や所轄の税務署に確認するようにしましょう。
連帯債務者が団信に加入できる住宅ローンは限られている
注意点の2つ目は、連帯債務者が団信に加入できる住宅ローンは限られていることです。
この記事で何度か述べていますが、連帯債務型の住宅ローンは原則、主債務者しか団信に加入できません。
夫婦2人ともが加入できる「夫婦連生団体信用生命保険」というものがありますが、取り扱っている金融機関は限られています。
連帯債務型の住宅ローンを検討するときに、団信についてもよく調べる必要があるでしょう。
仮に団信に夫婦2人ともが加入できない場合には、生命保険に加入するなどの対策が必要になります。
借換えを検討している場合は注意
注意点の3つ目は、借換えを検討している場合は注意が必要なことです。
連帯債務型の住宅ローンの場合は、借り換えが難しくなる可能性があります。
例えば、夫婦どちらかが退職をして収入がない場合や、病気などで団信に加入できない健康状態になった場合などです。
上記のような状況になると借り換えができない可能性があるので、借り換えを検討している場合は注意点の1つと言えます。
3つの権利がない
通常「債務者」にある3つの権利が「連帯債務者」にはありません。
この3つの権利がないことは注意点の1つなので、確認するようにしましょう。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者から債務の履行を請求されたときに「まずは主債務者に催告するべきである」と請求できる権利です。
連帯債務者には、この「催告の抗弁権」がありません。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債権者から債務の履行を請求されたとき「主債務者には容易に支払うだけの財産があるから、私は後にしてください」と請求できる権利です。
連帯債務者には、この「検索の抗弁権」がありません。
分別の利益
分別の利益とは、連帯債務者が複数いる場合に「主債務者の債務の負担を連帯債務者の人数で均等割して、その分だけ負担すればよい」ということです。
連帯債務者には「分別の利益」がないので、1人の連帯債務者が全額を負担する可能性があります。
住宅ローンにおける連帯債務を知り賢くローンを組もう!
連帯債務型の住宅ローンの概要、連帯債務のメリットとデメリットや注意点を解説しました。
連帯債務型の住宅ローンとは、1つの住宅ローンに対して夫婦2人で債務を負う住宅ローンのことです。
例えば、夫1人分の収入だけでは希望額の融資を受けられないときに連帯債務型を利用します。
この場合、夫婦2人ともに安定した収入が必要になるのが特徴です。
ただし、連帯債務型の住宅ローンの場合は2人ともに団信の加入ができる金融機関が少なくなっています。
同じような住宅ローンに「連帯保証型」や「ペアローン型」があるので、どのタイプが自分たちに適しているか考えて、賢く住宅ローンを組むようにしましょう。
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