敷金なし物件の退去費用は高い?費用を抑えるコツやメリットとデメリットを解説!
女性
賃貸物件選びをされている方の中には、敷金なし物件を希望されている方もいらっしゃると思います。
この記事では、敷金なし物件の退去費用について解説します。
さらに、物件選びをする際に注意するべき退去費用や敷金礼金の仕組み、退去費用を抑える工夫についての情報を解説します。
敷金なしの物件が選ばれる理由についてメリット・デメリットをよく理解したうえで、どちらの物件を選ぶべきか考えてみてください。
この記事でわかること
- 敷金なし物件は家賃の4〜5ヶ月分といわれる初期費用を節約できる
- 礼金・敷金の相場はそれぞれ家賃1ヶ月分
- 敷金なしの物件は退去時に約4〜8万円ほどの退去費用を支払う
記事の目次
- 1敷金なし物件の退去費用を抑えるコツとは?
- 2なぜ敷金なしの物件なのか
- 3敷金なし物件の退去費用とは?①敷金とは
- 3.1保証金の意味を持つ初期費用
- 3.2基本的には退去時に戻ってくる
- 3.3敷金が戻ってこない場合もある
- 4敷金なし物件の退去費用とは?②借主(入居者)負担費用
- 4.1原状回復費用
- 4.2原則として経年劣化は貸主負担
- 4.3ハウスクリーニング代
- 4.4借主(入居者)の負担範囲のチェック
- 5敷金なし物件の退去費用とは?③貸主(大家さん)の負担部分
- 5.1家具の設置跡・へこみ
- 5.2壁に空いた画鋲の穴
- 5.3フローリング・壁紙の日焼け
- 5.4家電裏の黒いシミ
- 6敷金なし物件の退去費用とは?④契約内容の注意点
- 6.1原状回復特約の確認
- 6.2敷引き特約の確認
- 6.3退去時に負担する費用の確認
- 7敷金なし物件の退去費用とは?⑤退去費用を抑える方法
- 7.1理解できない内容の契約書にはサインしない
- 7.2入居直後に部屋の写真を撮る
- 7.3入居中は部屋をきれいに使用する
- 7.4退去の立ち会い時に負担箇所を確認する
- 7.5見積書を通して値引き交渉する
- 8【退去費用】敷金・礼金なし物件のメリット・デメリット
- 8.1敷金・礼金なし物件のメリット
- 8.2敷金・礼金なし物件のデメリット
- 9敷金なし物件のメリット・デメリットを理解して退去費用を抑えよう!
敷金なし物件の退去費用を抑えるコツとは?
賃貸物件を契約する際には敷金・礼金など初期費用を支払って入居する必要があります。
しかし近年は礼金や敷金なしで入居できる賃貸物件も増えており、初期費用を抑えることが可能です。
ですが、敷金なしの物件では退去費用が高いです。
この記事では敷金なしの物件の退去費用について費用を抑えるコツと合わせて詳しく紹介していきます。
賃貸物件を探している、敷金なしの物件を検討している方は、参考にしてみてください。
なぜ敷金なしの物件なのか
敷金は貸主にとって、賃料の支払いの担保、保証金としての役割があります。
家賃を滞納したとき、故意や不注意により部屋が損傷した場合に、こうした費用から賄われることがあります。
敷金は、退去時に原状回復の内容に応じて修繕費用として利用され、ハウスクリーニング費用が差し引かれて手元に戻ってくるお金です。
ただ、中には敷金なし物件というものも存在します。
こうした物件は、周辺環境や競争が激しいエリアであったり、できるだけ早く入居者をつけたいといったケースが考えられます。
部屋になにか不具合があったり事故物件であることを心配する方もいらっしゃると思いますが、そうしたケースは稀で、もし不安があれば不動産会社や貸主に聞いてみるようにしましょう。
敷金なし物件の退去費用とは?①敷金とは
敷金のポイント
- 敷金は、保証金の意味合いを持つ賃貸物件入居時の初期費用
- 敷金の相場は、家賃1か月分
- 敷金は、退去時に残った費用が返金される
敷金なしの物件退去費用について紹介していく前に「そもそも敷金とはどのような費用なのか」確認していきましょう。
敷金は賃貸物件に入居する際に支払う初期費用ですが、敷金が持つ意味合いと支払う目的を理解しておくことが大切です。
保証金の意味を持つ初期費用
敷金とは保証金の意味合いを持つ賃貸物件入居時の初期費用です。
敷金は万が一家賃が滞った場合や入居中に発生した傷や汚れなどを修繕する修繕費を担保するための保証金です。
家賃が支払えなくなったり、退去時の原状回復に必要な費用は敷金でまかなわれます。
敷金という形で万が一の保証金を賃貸入居時に支払っておくシステムです。
また敷金は「家賃1か月分」が相場となります。
礼金とは
礼金のポイント
- 礼金は、入居時に大家さんにお礼の意味合いで支払う初期費用
- 礼金の相場は、家賃1か月分
- 礼金は、敷金とは異なり返金されない
敷金と似た言葉で「礼金」があります。
礼金も敷金同様、入居時に支払う初期費用です。
しかし礼金は保証金ではなく入居時に大家さんにお礼の意味合いで支払う初期費用になります。
そのため家賃を滞納した際や原状回復費用に当てられることもなく、入居時に大家さんに支払って終わりです。
礼金も敷金と同様「家賃1か月分」が相場となります。
基本的には退去時に戻ってくる
敷金は基本的に退去時に返金される費用です。
敷金は入居中に家賃を滞納したり、退去時に部屋の傷や汚れを回復させるための費用として充てられます。
全額原状回復費用で使用しない限りは残った敷金は退去時に戻ってくると考えていいでしょう。
敷金が戻ってこない場合もある
基本的には返金される敷金ですが、戻ってこない場合もあります。
家賃を滞納していたり、部屋を破損させたり汚してしまったりした場合に敷金を使い切ってしまえば、返金される敷金は残っていません。
家賃の延滞金や原状回復費用で使い切ってしまった場合は、敷金が返金されませんので注意しましょう。
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敷金なし物件の退去費用とは?②借主(入居者)負担費用
退去費用を安く抑えるコツは、どこまでの費用が借主(入居者)負担となるのか把握しておくことです。
賃貸物件を契約する前に、退去時に借主負担となる費用について確認しておきましょう。
借主負担となる退去費用は次の通りです。
借主負担となる退去費用
- 原状回復費用
- 故意や過失による汚れや傷の修復費用
- ハウスクリーニング代
原状回復費用
賃貸物件の退去費用で主に占める費用が原状回復費用になります。
原状回復費用とは故意や過失による部屋の傷や汚れなどを修繕するための費用のことです。
故意や過失でなくとも生活していく上で自然にできた部屋の傷や汚れも、次の入居者に貸し出すために部屋を綺麗にしておく必要があるので原状回復費用が必要となります。
敷金なし物件の場合
基本的に敷金は原状回復費用に充てられる費用です。
しかし敷金なしで入居した場合は原状回復費用に充てるお金を全く支払っていないため、退去時に原状回復にかかる費用を全額負担する必要があります。
原状回復とは
そもそも原状回復とは、部屋を入居前の綺麗な状態まで回復させる修繕作業です。
入居者が生活していく上で部屋は汚れたり傷が付いたりしてしまいます。
次の入居者に部屋を貸すためにも、退去時に部屋を元の綺麗な状態へ戻す必要があるので原状回復費用を支払って部屋を回復させるのです。
【具体例】借主(入居者)が修繕費用を負担しなければいけないケース
- 家具の移動の際にできた傷、へこみ
- 食べ物、飲み物をこぼした際にできた床や壁のシミ
- タバコのニオイやヤニ汚れ
- クロスの落書きや傷
- 結露によるシミ、カビ
- 換気扇、コンロのスス・油汚れ
原則として経年劣化は貸主負担
原状回復費用の中でも生活していく上で年月によって自然にできた汚れや傷は、経年劣化と見なされます。
経年劣化は年月の流れで自然に発生してしまう汚れや傷なので、原則は貸主負担(大家さん、不動産会社)となるでしょう。
貸主負担となる経年劣化の範囲は住んでいた年月によって異なりますが、長く住むほど経年変化によって貸主負担となる範囲は大きくなります。
しかし、経年劣化ではない壁の穴やタバコのヤニによる壁や天井の汚れなど故意や過失による汚れや傷は、借主負担となりますので注意しましょう。
約4〜8万円が目安
原状回復費用は部屋の広さや破損状況によって異なりますが、約4〜8万円が目安となります。
つまり敷金なしの物件では退去時に約4〜8万円ほどの退去費用を支払うことになるでしょう。
また部屋が広かったり、築年数が新しい物件、破損状況が大きいは場合は高い原状回復費用が必要になります。
高い原状回復費用を支払わなくて済むように、賃貸物件はこまめに掃除をしながら大切に住むようにしましょう。
ハウスクリーニング代
退去費用の中には原状回復費用の他に、ハウスクリーニング費用が含まれています。
次の入居者に部屋を貸し出すためにも、部屋を綺麗で清潔な状態に戻さなくてはいけません。
借主が退去した後にハウスクリーニングを依頼する必要があるので、専門業者に支払うハウスクリーニング費用が退去時に請求されます。
専門業者による住宅清掃サービス
ハウスクリーニングとは専門業者による住宅清掃サービスです。
貸主や借主が実際に清掃をおこなうのではなく、専門業者による徹底した清掃がおこなわれます。
ハウスクリーニングによっておこなわれる清掃内容は次のような項目が挙げられますので、参考として確認しておきましょう。
ハウスクリーニングの主な清掃内容
- エアコン清掃
- 床清掃
- ワックスがけ
- 汚れた壁紙クロスの清掃や張り替え
- キッチン・バス・トイレなど水まわりの清掃
- ベランダ清掃
またハウスクリーニング費用は部屋の広さによって変動しますので、目安としてハウスクリーニング費用を確認しておいてください。
部屋の広さ | ハウスクリーニング費用 |
~30㎡以内 | 約15,000~30,000円 |
30~50㎡以内 | 約30,000~50,000円 |
50㎡以上 | 約50,000円~ |
借主(入居者)の負担範囲のチェック
退去時に支払う原状回復費用の範囲は、明確に定まっていません。
重要なのは原状回復費用の中で借主(入居者)負担となる項目はどの範囲なのかを、事前に確認しておくことです。
原状回復費用で借主負担となる内容として次の項目が挙げられるので、チェックしておきましょう。
入居者負担になる項目
- 壁や床の腐食、カビ
- クロスの傷や落書き
- フローリング・畳・カーペットの傷や汚れ
- タバコのヤニ汚れやにおい・焦げ跡
- ドア・障子・網戸の傷や破損
敷金なし物件の退去費用とは?③貸主(大家さん)の負担部分
借主負担となる退去費用を確認した次は、貸主負担となる退去費用をについて確認していきましょう。
貸主負担となる退去費用
- 家具の設置跡・へこみ
- 壁に空いた画鋲の穴
- フローリング・壁紙の日焼け
- 家電裏の黒いシミ
経年劣化が要因となる原状回復費用は、借主が負担せず貸主負担となります。
余分な原状回復費用を支払わなくて済むように、貸主負担となる原状回復費用について確認しておきましょう。
家具の設置跡・へこみ
家具の設置後、凹みは経年劣化と見なされ貸主負担となります。
ソファーやベッド、冷蔵庫など家具や電化製品を長期間置いていると床が凹んでしまったり、傷がついてしまうでしょう。
家具を設置したために生じた凹みや傷は経年劣化となりますので、貸主負担となるのです。
壁に空いた画鋲の穴
壁に空いた画鋲の跡も経年劣化となるため貸主負担です。
生活する上でカレンダーや時計を設置する必要があるため、画鋲による傷は経年劣化として扱われます。
しかし画鋲より大きな釘の穴など、必要以上に付けられた傷は経年劣化と見なされず、借主負担となるので注意しましょう。
フローリング・壁紙の日焼け
フローリング・壁紙の日焼けも経年劣化として扱われるので貸主負担となります。
借主の意図とは別に、日差しによる日焼けは生じてしまう経年劣化です。
故意に日焼けするのではなく、長年住んでいると自然に生じてしまう日焼けの原状回復費用は貸主負担となります。
家電裏の黒いシミ
家電の裏に付いてしまった黒いシミ・電気焼けも経年劣化として扱われますので貸主負担です。
冷蔵庫や洗濯機・電子レンジ・炊飯器など家電を長期間同じ場所で使用していると、電力放出の熱によって壁紙が黒く焼け焦げてしまうことがあります。
家電による黒いシミ・電気焼けは生活していると自然に生じてしまう汚れなので、経年劣化として扱われますので借主が負担する必要はありません。
敷金なし物件の退去費用とは?④契約内容の注意点
敷金なしの物件で高い退去費用を抑えるコツとして、契約内容の注意点を事前に確認しておくことをおすすめします。
契約内容を確認しておくことで退去費用に含まれる内容や基準を判断することができるでしょう。
契約内容の注意点として以下の内容を確認しておいてください。
契約内容で注意するべき点
- 原状回復特約の確認
- 敷引き特約の確認
- 退去時に負担する費用の確認
原状回復特約の確認
契約内容で確認しておくべき項目が原状回復特約です。
原状回復特約によって、どこまでの範囲を借主(入居者)負担とするのか原状回復費用で負担する内容が記載されています。
事前に原状回復特約を確認して部屋を大切に使用することで、原状回復費用を抑えることができるでしょう。
大家さんによって特約基準は異なる
原状回復特約の注意点としては、特約基準が大家さんによって異なることでしょう。
大家さんによって借主(入居者)負担となる原状回復特約は違ってきます。
実は原状回復費用の範囲は法律で明確に定められていません。
大家さんが定めた原状回復特約がどの程度の基準になるのか、契約内容を確認しておきましょう。
一般的には部屋の広さに応じて費用が定められる
基本的にはハウスクリーニング費用を請求するために部屋の広さに比例して、退去費用が定められています。
退去費用は部屋が広いほど高い傾向が多いです。
退去時に高い原状回復費用に焦らないように、契約内容を事前に確認しておきましょう。
敷引き特約の確認
契約内容で確認するべき内容として、敷引き特約を確認しておきましょう。
敷引き特約も大家さんによって、基準が異なります。
礼金・敷金なしの物件を選ぶ前に敷引き特約を確認してから契約することをおすすめします。
敷引きとは
敷引きとは退去費用を入居時に支払った敷金から差し引いて請求することを指します。
敷金内で退去費用をまかなえるようであれば、退去費用を支払わずに残った敷金が返金されるでしょう。
しかし入居時の初期費用を抑えようと礼金・敷金なしの物件を選んでしまうと、退去費用で余計にお金がかかってしまう可能性が高いです。
初期費用だけで判断せずに総合的に費用を抑えるために、敷引き特約を確認した上で礼金・敷金を支払って入居する物件も検討してみましょう。
退去時に負担する費用の確認
礼金・敷金なしの物件に入居した後で高い退去費用を請求される事例は少なくありません。
退去時に高い退去費用を支払わなくて済むように、事前に退去時に負担する費用を確認しておきましょう。
礼金・敷引きなしの物件を選ぶ前に、退去費用に含まれる原状回復特約と敷引き特約を確認してから契約することをおすすめします。
敷金なし物件の退去費用とは?⑤退去費用を抑える方法
礼金や敷金なしの物件を選ぶ前に、退去費用を抑えるコツを確認してから契約しましょう。
退去費用を抑えるコツを知っておけば、礼金・敷金なしの物件に住んでも高い退去費用を支払わなくて済むようになります。
退去費用を抑えるコツとして次の内容を順守しましょう。
退去費用を抑えるためにすること
- 理解できない内容の契約書にはサインしない
- 入居直後に部屋の写真を撮る
- 入居中は部屋をきれいに使用する
- 退去の立ち会い時に負担箇所を確認する
- 見積書を通して値引き交渉する
理解できない内容の契約書にはサインしない
礼金・敷金なしの物件を選ぶ際に理解できない契約内容がある場合は、契約しないように注意しましょう。
契約書には原状回復特約や敷引き特約について詳しく記載する必要がありますが、敷金なし物件の場合は原状回復費用やハウスクリーニング費用について記載されている可能性が高いです。
高額な退去費用を支払わないためにも、理解できない契約書にはサインしないようにしましょう。
入居直後に部屋の写真を撮る
入居直後に部屋の写真を撮っておくことで、退去費用を抑える証拠となります。
後々に高い退去費用を請求された場合でも、入居時からあった傷や汚れを確認する「原状確認材料」として写真が効果的です。
退去費用を抑えるコツとして入居直後に部屋の写真を撮っておくことをおすすめします。
修繕を避けられるリスクがある
大家さんは退去時に部屋の状態を確認して、原状回復費用を請求します。
入居時に写真を撮っておけば自分が付けた傷ではないと証言することができるので、修繕を請求されるリスクを避けることができるでしょう。
入居中は部屋をきれいに使用する
退去費用を抑えるコツは部屋を大切に扱うことです。
入居中に部屋を傷付けず、こまめに掃除しておくことで退去費用を抑えることができます。
入居中の掃除や注意によって退去費用は大きく変動するので、日々の生活から部屋を綺麗に使用しておきましょう。
退去の立ち会い時に負担箇所を確認する
退去費用を抑えるコツとして、退去の立ち会い時に負担箇所を確認しておきましょう。
大家さんや管理会社に立ち会って、負担箇所を確認しておくことで不当に退去費用を請求されるリスクを避けることができます。
退去時の立ち会いには必ず参加しておきましょう。
見積書を通して値引き交渉する
退去費用はすぐに支払わずに、見積書を通して値引き交渉してみましょう。
大家さんによっては見積書を送らずに、退去費用だけ告げて請求してくる場合があります。
見積書に目を通さなければ何に使用される退去費用なのか判断することができないので、見積書を請求してください。
インターネットなどで退去費用の相場を調べてみると、見積書に不当な請求がされている可能性があります。
不当な請求内容、見に覚えがない請求は支払わずに、見積書を通して値引き交渉して退去費用を抑えましょう。
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敷金・礼金なし物件のメリット・デメリット
メリット |
・初期費用が抑えられる |
デメリット |
・相場より家賃が高い |
敷金・礼金なし物件のメリット
礼金・敷金なしの物件を選ぶメリットを紹介していきます。
礼金・敷金なしの物件を選んでも、退去費用を抑えるコツさえ把握しておけば高い退去費用を請求されるリスクを回避できるでしょう。
初期費用を抑えることができる礼金・敷金なし物件でお得に生活するためにも、契約前にメリットを確認しておいてください。
初期費用が抑えられる
礼金・敷金なしの物件を選ぶメリットは、初期費用を抑えられることです。
賃貸物件の初期費用は家賃の4〜5ヶ月分が相場と言われています。
礼金・敷金なしの物件を選ぶことによって、初期費用を抑えることができるのでお得に契約が可能です。
敷金礼金の相場は家賃1ヶ月分
礼金・敷金の相場はそれぞれ家賃1ヶ月分です。
つまり礼金・敷金なしの物件を選ぶことによって初期費用から家賃2ヶ月分お得に契約することができます。
礼金・敷金なしで家賃8万円の物件を選んだ場合には、初期費用から16万円も節約することができるのでお得です。
家賃が高い部屋に住むことができる
礼金・敷金なしの物件を選ぶことで、初期費用を抑えて家賃が高い部屋にも住むことができます。
初期費用を抑えられることで本来であれば予算外の高い家賃でも、問題なく支払えるようになるでしょう。
しかし賃貸物件を選ぶコツとして、無闇に家賃が高い物件を選んで生活を困窮させるより予算内で無理のない家賃帯で物件を選ぶことをおすすめします。
部屋探しで条件に合うものが見つからない場合
部屋探しで条件に合うものが見つからない場合でも、礼金・敷金なしの物件を選んで選択肢を広げることができます。
何故なら礼金・敷金が抑えられることで予算より少し高い家賃の部屋でも、契約することができるからです。
部屋探しで条件に合うものが見つからない場合は、礼金・敷金なしの物件から少し予算より高い部屋も検討してみましょう。
敷金・礼金なし物件のデメリット
退去時に高い退去費用を請求されないためにも、礼金・敷金なしの部屋を選ぶデメリットを確認していきましょう。
退去費用を抑えるコツは、まずは部屋を綺麗に使って敷金を支払っておくことです。
敷金なしの物件を選ぶことで退去費用以外にも、どのようなデメリットがあるのか確認した上で物件選びをおこないましょう。
相場より家賃が高い
礼金・敷金なしの物件は相場より家賃が高い傾向にあります。
初期費用を安くする変わりに、毎月の家賃を少し高くして賃貸料を担保している場合が多いです。
短い間住む賃貸物件であれば問題ありませんが、長年住む場合は家賃が高いことで余計に費用が高くなってしまう可能性を考慮して物件を選びましょう。
退去費用が高額に請求される場合がある
敷金なしの物件のデメリットは、何と言っても高い退去費用です。
敷引きがない敷金なし物件では退去時の原状回復費用やハウスクリーニング費用を、全額借主が負担する必要があります。
初期費用を抑えて敷金なしの物件を選ぶことで、余計に高い退去費用を支払うことになるリスクを考慮しておきましょう。
設備修理費を支払わなければならない可能性がある
生活していく上で設備が経年劣化によって故障してしまう場合がありますが、礼金・敷金なしの物件では設備の修理費が借主負担となる可能性があります。
年月によって自然に故障してしまった設備でも修繕費に当てる敷金を支払っていないため、借主が実費で修理費を支払わなければいけません。
物件に魅力がない
礼金・敷金なしの物件はそもそも魅力がない可能性があります。
何故なら礼金・敷金なしと条件を緩和することで借主を集客している可能性があり、魅力がない物件ほど集客のために条件を緩和する必要があるからです。
礼金・敷金なしの物件は物件自体に魅力がない可能性がありますので、初期費用だけに惑わされずに物件選びをおこなってください。
敷金なし物件のメリット・デメリットを理解して退去費用を抑えよう!
ここまで敷金なし物件の退去費用の相場、敷金なし物件のメリット・デメリットについて解説しました。
この記事のまとめ
- 敷金なし物件は家賃の4〜5ヶ月分といわれる初期費用を節約できる
- 礼金・敷金の相場はそれぞれ家賃1ヶ月分
- 敷金なしの物件は退去時に約4〜8万円ほどの退去費用を支払う
敷金なし物件は初期費用を節約できますが、一方で退去時に原状回復にかかる費用を全額負担する必要があることに注意が必要です。
退去費用に関しては、一般的に原状回復費用とハウスクリーニング費用が請求されます。敷金は先に支払っておくことで退去費用に当てることができ、退去費用を抑えることにつながります。
敷金なしの物件は入居中に部屋を綺麗に使ったり修繕費をかけないようにして、退去費用を抑える工夫をしましょう。
礼金・敷金なしの物件を選ぶべきか悩んでいる方は、退去費用を全額負担することを理解したうえで検討してみましょう。
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