敷金や礼金に消費税はかかる?対象になる物件や課税のタイミングを紹介!
賃貸物件を契約する際に支払う敷金・礼金は消費税の課税対象なのか否か気になってはいませんか。
敷金・礼金の相場は、家賃の1〜2ヶ月分が相場と言われているので、消費税の課税対象となると経済的に大きな負担になるでしょう。
そこで本記事では、賃貸物件の敷金・礼金は消費税の課税対象になるのか、消費税の課税対象になる住宅費用など解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 敷金・礼金の消費税は住居用の場合はかからない
- 途中で事業用になった場合は消費税の課税対象になる
- 鍵交換費用・駐車場代・仲介手数料・クリーニング代は消費税の課税対象
敷金や礼金はタイミングによって消費税がかかる!
女性
引っ越しのとき、賃貸契約の初期費用として支払うことのある敷金や礼金。
家賃の1ヶ月分や2ヶ月分など、決して安くはない金額が設定されています。
ところで、敷金や礼金がどのようなものか明確に説明できますか?
また、敷金や礼金に消費税がかかるのかどうか説明できますか?
上記の質問に、明確な答えを返せる人はそう多くはいません。
そこでこの記事では、敷金や礼金がどのようなものか、消費税はかかるのかどうかなどについて解説します。
ぜひ賃貸契約をスムーズに進めたり、消費税の理解を深めたりするためにお役立てください。
敷金と礼金の概要
それでは、まず敷金と礼金の概要を把握しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、賃貸借契約で賃借人が負う債務を担保するために、賃貸人に交付する金銭のことです。
民法第622条の2でこのとおり規定されています。
少し難しめの表現ですが、つまり家賃を滞納したり、部屋を傷つけたりしたときのために事前に大家さんに預けておくお金のことです。
預けておくと表現しましたが、返ってくるタイミングは原則として賃貸借契約の終了時、つまり退去時となります。
なお、地域によっては敷金のことを保証金と呼んでいるようです。
いずれにしても、大家さんに預けておくお金であり、支払っているわけではないことがポイントです。
礼金とは
礼金とは、その名のとおり大家さんにお礼として支払うお金のことです。
敷金と違って、預けているわけではありません。
つまり返ってくるお金ではなく、支払っているお金です。
敷金と礼金に消費税がかかる場合とは
住むために借りる賃貸物件(住宅)においては、敷金と礼金は原則として消費税の課税対象外です。
つまり消費税はかかりません。
しかし、実は敷金と礼金でも一部の場合は消費税がかかります。
消費税がかかる場合とは一体どのような場合なのか紹介しますので、ぜひ確認してみてください。
敷金の場合
敷金は退去時に返還されることが前提ですので、対価性がありません。
つまり対価を支払っているわけではないため、消費税の課税対象外です。
では、もし部屋を傷つけてしまって修繕費を敷金から差し引かれた場合はどうでしょうか。
たしかに間接的には修繕費として支払ったため、このタイミングで敷金が消費税の課税対象になるかもしれないと考えるでしょう。
しかし結論は、この場合でも住宅であれば非課税です。
返還されない部分は家賃に含まれるものとされており、住宅の場合は家賃が非課税なので、返還されない敷金も非課税となります。
結局、住宅の敷金は消費税の課税対象外です。
礼金の場合
礼金は返還されず支払ったお金ですが、返還されない敷金と同じく家賃と同じように取扱われます。
つまり住宅の礼金も、住宅家賃に含まれるため消費税の課税対象外です。
ただ、事業用(オフィス)など住宅でない場合は課税対象となることに注意しておきましょう。
敷金・礼金の消費税の注意点
敷金・礼金の消費税の注意点を簡単にまとめておきます。
それぞれもう少し詳しく解説していきますので、ぜひ把握しておいてください。
敷金・礼金の消費税の注意点
- 居住用の場合は消費税はかからない
- 途中で事業用にした場合は消費税の課税がされる
居住用の場合は消費税はかからない
敷金や礼金は、居住用の場合は消費税はかからないこととされています。
具体的には、本来は消費税の課税対象となるような取引であっても、法律で「住宅の貸付け」は非課税と決められているのです。
敷金はそもそも消費ではないため、あえて非課税とされているのではなく、そもそも課税対象ではない不課税となります。
一方で、返還されない敷金や礼金については、本来は消費税の課税対象となるところ、法律で非課税と決められています。
途中で事業用にした場合は消費税の課税がされる
返還されない敷金と礼金は、住宅の場合には消費税の課税対象外(非課税)であることは説明してきました。
言い換えると、事業用にすると消費税の課税対象となります。
そのタイミングで家賃などが消費税の課税対象となるので、つまり家賃負担が1.1倍となるイメージです。
事業利用の可能性がある場合は、なるべく早めのタイミングで大家さんまたは管理会社に相談しておくと良いでしょう。
敷金と礼金以外に消費税の対象となる住宅費用
最後に、敷金と礼金以外の住宅に関する費用について、消費税の課税対象となるかどうか解説します。
①鍵の交換費用
鍵の交換費用は、通常、消費税の課税対象となります。
そもそも消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供です。
課税対象となっても、法律で非課税と決められていれば非課税となります。
そこで鍵の交換費用を考えると、通常は国内の鍵交換業者にお金を支払って鍵を交換してもらうので、消費税の課税対象です。
非課税と決められている住宅の貸付けではなく鍵交換サービスであるため、非課税にもなりません。
なお、不動産会社に支払う場合も同様です。
②保険料
保険料は、消費税の課税対象外(非課税)です。
「住宅の貸付け」と同様に、「預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等」は非課税とすることが法律で決められています。
なお、これには「信用保証料」を含みます。
住宅に関する保険料や保証料(非課税)
- 火災保険料
- 地震保険料
- 家賃保証会社の利用料(保証料)
③クリーニング代
クリーニング代については、消費税の課税対象です。
その理由は鍵交換費用と同じで、クリーニング代は消費税の課税対象であり、さらに住宅家賃ではないため非課税とはならないためです。
④仲介手数料
仲介手数料は、消費税の課税対象です。
そもそも仲介手数料とは、お部屋探しのタイミングで手伝ってくれたり、大家さんとの間に入って賃貸借契約を締結したりしてくれた不動産会社に支払う手数料(報酬)を指します。
一般的に、家賃の1.0ヶ月分や0.5ヶ月分、あるいは家賃の100%や50%として表示されているのが仲介手数料です。
仲介手数料が消費税の課税対象となるのは、鍵交換費用やクリーニング代と同じ理由からです。
つまり国内で不動産業者が事業として仲介手数料を得て行う不動産仲介業務は課税対象であり、非課税取引ともされていません。
よって、仲介手数料は消費税の課税対象です。
ちなみに、消費税を含めると仲介手数料は家賃の0.55ヶ月分や1.10ヶ月分となります。
⑤管理費
管理費は、住宅の場合は消費税の課税対象外です。
これは単純に管理費は家賃に含まれるものと考えられているためであり、住宅の家賃は非課税であることから、管理費も非課税となります。
⑥共益費
共益費も、住宅の場合は消費税の課税対象外です。
なお、共益費は管理費と同じような意味で用いられます。
⑧更新料
更新料も、住宅であれば消費税の課税対象外(非課税)です。
更新料は、例えば2年おきに賃貸借契約が更新されるときに支払う料金を指します。
性質としては礼金のように住宅を借りるために必要な返還されないお金です。
返還されない敷金や礼金と同じく家賃に含まれるものとされているため、住宅の場合は非課税となります。
⑨引越し代
引越し代は、一般的に消費税の課税対象です。
引越し代と言ってもその内容は多岐にわたりますが、例えば引越し時に荷物を運んでくれる運送業者(引越し業者)に支払う料金は課税対象となります。
その他、新しい家具や家電を購入するときも消費税の課税対象です。
ちなみに、引越しを家族や友人に有償で手伝ってもらった場合は、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
消費税の課税対象は「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」とされているところ、家族や友人は事業者ではないからです。
⑩その他
消費税のかかるものとかからないものを紹介してきました。
住宅の場合でも、鍵交換費用やクリーニング代、仲介手数料は消費税がかかります。
また、他にも次のような費用は消費税がかかるため覚えておきましょう。
その他の消費税がかかるもの
- 1ヶ月未満で一時的に部屋を借りる場合の家賃など
- 駐車場代として請求されている場合の駐車場代
- 家賃に含まれていないプールやアスレチック、温泉などの施設利用料
敷金や礼金の消費税を知って住宅費用を準備しよう!
住宅の敷金や礼金は、消費税がかからないことを紹介しました。
ただし住宅ではない場合、返還されない敷金や礼金は消費税の課税対象となることに注意しておきましょう。
最初は居住用であったのに、途中から事業用に変更したタイミングでも消費税の課税対象となります。
また、鍵交換費用や駐車場代、仲介手数料、クリーニング代は消費税の課税対象です。
住宅の家賃や敷金、礼金は非課税ですが、上記のような費用は消費税がかかることを覚えておきましょう。
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