固定資産税の支払いが遅れるとどうなる?滞納してしまった場合の対処法とは?
「固定資産税の支払いが遅れたらどうなるの?」
「固定資産税を遅延したときはいくら支払うの?」
固定資産税についてこのような不安を感じている方もいらっしゃると思います。
そもそも固定資産税は、支払いが遅れると滞納金が加算されたり財産が没取されるリスクがあるので注意が必要です。
そこでこの記事では、固定資産税の支払いが遅れてしまった場合どうなるのか、その対処法や遅れた際の注意点などを解説します。
さらに、固定資産税を万が一滞納したときに起こることについても説明しているので、滞納したらどうなるかという不安にすべて答える内容となっています。
この記事でわかること
- 固定資産税の支払いが遅れると最初は催促や警告が来て、催促や警告を無視すると公的な手段に則って様々な対策が講じられる
- 固定資産税の支払いが支払期限から遅れた場合は延滞金が発生する
- 固定資産税の支払いが遅れた場合、役所に分割納付や減免などを相談する必要がある
- 支払いが遅れてしまうと社会的な信用も低くなってしまうので固定資産税の納税に関しては遅れないように意識することが大切
記事の目次
- 1固定資産税の支払いが遅れるとどうなる?
- 2固定資産税の支払いが遅れた場合①役所の対応
- 2.1納期期限から20日以内に督促状が送付される
- 2.2滞納が続いた場合は財産調査が行われる
- 2.3財産になる物を差し押さえられる
- 2.4財産になる物は競売にかけられる
- 3固定資産税の支払いが遅れた場合②延滞金の発生
- 3.1固定資産税の延滞金の税率
- 3.2延滞金の計算例
- 4固定資産税の支払いが遅れた場合③対処法
- 4.1①役所に分納の相談
- 4.2②特殊な事情での滞納の場合
- 5固定資産税の支払いが遅れた場合④滞納解消の注意点
- 5.1①債務整理後も納税責任は残る
- 5.2②任意売却は完済が目標
- 5.3③時効は待つべきではない
- 5.4④固定資産税価格に不服申し立て
- 6固定資産税の支払いが遅れた場合⑤滞納を防ぐ方法
- 6.1支払い金額・日程の把握
- 6.2相続放棄した財産の固定資産税手続き
- 6.3安定した収入
- 6.4早い段階で役所に相談
- 6.5支払い方法
- 7固定資産税の支払いが遅れた場合⑥滞納後に起こること
- 7.1建物・土地の差し押さえ
- 7.2延滞金の請求
- 7.3給与・預金の差し押さえ
- 7.4自己破産の免責がなくなる
- 8固定資産税の時効とは
- 8.1①請求
- 8.2②差押え・借差押え
- 8.3③承認
- 9固定資産税の特例
- 9.1土地(住宅用地)
- 9.2新築戸建て(建物部分)
- 9.3新築マンション
- 9.4認定住宅
- 10固定資産税の支払いが遅れたら、すぐに対処しよう!
固定資産税の支払いが遅れるとどうなる?
固定資産税の支払いが遅れてしまうと様々な不利益が生じてしまいます。
そもそも固定資産税とは所有している固定資産に対して発生する地方税であり、年に4回に分けての分納か一括での納税が義務付けられています。
固定資産税の支払いが遅れてしまうと最初は催促や警告で済みますが、催促や警告を無視していると公的な手段に則って様々な対策が講じられることになります。
固定資産税の支払いが遅れた場合
- 延滞金が課税される
- 自宅を失う可能性もある
固定資産税は、たった1日でも滞納すると延滞金が発生します。
延滞金は固定資産税と同様、自治体が自由に税率を決めることが可能です。
参考までに、東京23区の場合、延滞した際の税率は1ヶ月以内は2.5%、1ヶ月以降は8.7%に上昇します。
また、固定資産税の滞納を続けてしまうと、自宅として使用している所有不動産の差し押さえに発展してしまいます。
固定資産税の滞納は後々大変なことになってしまうので、万が一滞納が発生した場合には軽く考えずに早めに対応することが大切です。
固定資産税の支払いが遅れた場合①役所の対応
固定資産税の支払いが期限に間に合わずに支払いが遅れた場合の役所の対応について紹介してきます。
役所の対応としては最初の方は警告などを行ってくれるので、警告の段階で固定資産税の納税を行えば、問題は大きくなりませんが放置していると少しずつ問題は大きくなって行ってしまいます。
支払いが難しいのであれば役所に相談するなどの対応が必要です。
固定資産税の支払いが遅れた時の役所の対応
- 納期期限から20日以内に督促状が送付される
- 滞納が続いた場合は財産調査が行われる
- 財産になる物を差し押さえられる
- 財産になる物は競売にかけられる
納期期限から20日以内に督促状が送付される
納期期限を過ぎても固定資産税の納税が行われていなければ、役所から催促状が送付されてきます。
催促状には納期期限が過ぎている旨が記載されており、今すぐに固定資産税を納税するように催促する内容になっています。
また、当初の納税金額に延滞金が発生している場合は金額が変わっていることがあります。
この催促状に関しては役所側も法律によって定められているので間違いなく納期期限から20日以内には送付してきます。
滞納が続いた場合は財産調査が行われる
催促状が届いた後も滞納が続いている場合などには滞納者の財産調査を役所は行います。
この際の財産調査には貯金や給料の金額なども調べられます。
固定資産税の納税のために貯金あるいは給料が差し押さえられます。
また、財産調査に関しても金融機関などは行政機関からの協力要請になるので開示します。
そのため預金などがあれば差し押さえ対象です。
財産になる物を差し押さえられる
滞納している固定資産税の納税のために貯金や給料が差し押さえられた後だとしても、まだ固定資産税の納税金額に届いていない場合には財産が差し押さえられます。
この際に差し押さえられる財産としては生活必需品を除いた贅沢品である宝石や時計などが財産とみなされ差し押さえられます。
また、生活必需品を除いた贅沢品である宝石や時計などを優先して差し押さえられますが、それでも滞納している固定資産税に足りない場合などには土地や家屋も差し押さえられることがあります。
財産になる物は競売にかけられる
差し押さえた生活必需品以外の宝石や時計などの財産は競売にかけられ、現金化して滞納している固定資産税の支払いに使われます。
自治体などが裁判所に対して競売する申し立てを行うことによって、裁判所が競売にかけても問題ないと判断した場合には競売にかけられることになります。
固定資産税の支払いが遅れた場合②延滞金の発生
固定資産税の支払いが支払期限から遅れた場合には固定資産税に対して延滞金が発生します。
延滞金が発生してしまうと住宅ローンやその他のローンに関しても審査が通りにくくなってしまいます。
延滞金は延滞している日数に対しての計算になるので固定資産税を滞納すればするほど延滞金は高くなっていきます。
なので、固定資産税の滞納に気が付いた時点での納税をオススメします。
固定資産税の支払いが遅れた場合の延滞金
- 納税期限から1ヶ月以内の遅延金の税率は東京23区で2.4%
- 納税期限から1ヶ月以降の遅延金の税率は東京23区で8.7%
- 「延滞金=延滞税額×延滞日数×延滞税率÷365日」で計算できる
固定資産税の延滞金の税率
固定資産税に対する延滞金の税率は1ヶ月以内の税率と1ヶ月以降の税率では異なっていますが、固定資産税は地方税であるため自治体によって税率は変わってくるので、正しい税率について知りたい場合には自治体に確認することをオススメします。
納税期限から1ヶ月以内の税率
税率は自治体によって異なるので一概には言えませんが、参考に東京23区では納税期限から1ヶ月以内の税率は2.4%(令和4年1月1日から令和5年12 月31日までの場合)となっています。
延滞金が発生してから1ヶ月以内であれば比較的税率は低く設定されていることがほとんどです。
参照:都税の支払い方法について
納税期限から1ヶ月以降の税率
税率は自治体によって異なるので一概には言えませんが、参考に東京23区では納税期限から1ヶ月以内の税率は2.4%(令和4年1月1日から令和5年12 月31日までの場合)となっています。
延滞金が発生してから1ヶ月以内であれば比較的税率は低く設定されていることがほとんどです。
延滞金の計算例
延滞金の計算式は延滞税額×延滞日数×延滞税率÷365日となっています。
延滞税率は先述した通り自治体によって異なり、延滞日数によっても延滞金は異なってきます。
延滞金の計算自体は比較的簡単に出来るので、延滞していてどれくらいの延滞金が発生するのか気になる場合には計算して計画を立てるのをオススメします。
3ヶ月滞納した場合
3ヶ月延滞した場合には最初の1ヶ月分と最後の2ヶ月分の延滞金は延滞税率がそれぞれ異なるので、延滞金の計算方法も異なってきます。
つまり、最初の1ヶ月分は延滞税額に2.6%、後半の2ヶ月分は延滞税額に8.9%をそれぞれ計算式に当てはめた金額を合算した数値になります。
また、算出した延滞金額が1,000円未満の場合には延滞金は発生しません。
参照:都税の支払い方法について
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固定資産税の支払いが遅れた場合③対処法
固定資産税の支払いが遅れた場合には正しい対処をすることが大切ですが、滞納した理由によっては固定資産税の納税を猶予してもらえることがあります。
どちらも役所に対しての相談や申告が必要になるので早い段階で役所に行くことが大切です。
問題が発生した時点での役所への相談がオススメです。
固定資産税の支払いが遅れた場合の対処法
- 役所に分納の相談をする
- 徴収猶予の相談をする
- 換価の猶予の相談をする
- 減免の相談の相談をする
①役所に分納の相談
固定資産税の納税期限までに納税が間に合わないと感じた場合には、先に役所に分納などの相談に行くことによって、払う意思があることを主張できるので分納に応じてもらえたり延滞税が軽減される場合もあります。
また、支払う意思があることを主張できていれば、差し押さえなどのリスク回避に繋がるので、出来るだけ早い段階で役所への相談をオススメします。
②特殊な事情での滞納の場合
特殊な事情での滞納とは例えば親族がケガや病気などによって、入院などでお金が急遽必要となり、固定資産税払う余裕がない場合や地震などの災害や事業の廃止などの場合にも特殊な事情として認められることがあります。
また、特殊な事情であることを証明するために書類や証明書が求められる場合があるので、必要な書類がある場合には早急に揃えて窓口に提出することによって特殊な事情と認められる場合があります。
徴収猶予
特殊な事情で固定資産税の滞納が認められると固定資産税の納税期限が最大で1年間猶予されます。
役所に対して支払う意思を示すことが必要なため、役所に事情を説明する必要があります。ケガや病気が関係しているなら診断書などを持参することによってスムーズに話が進みます。
換価の猶予
固定資産税を滞納してしまえば財産が差し押さえられますが、この財産が差し押さえられてしまっては生活に大きく影響が出る場合や仕事に必要な場合などには差押えに関しても1年間の猶予されることがあります。
こちらも役所に対して支払う意思があることを示す必要があるので早い段階での相談が大切です。
減免の相談
本来であれば固定資産税が滞納されていれば延滞金が発生しますが、役所に相談して特殊な事情であると認められると状況にもよりますが、50%から100%の間の割合で延滞金が減免されることがあります。
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固定資産税の支払いが遅れた場合④滞納解消の注意点
固定資産税は税金であるため支払い義務が生じています。
債務整理などを行っても固定資産税の支払いが免除されるわけではありません。
また、延滞している場合には延滞金が発生しますがこちらも支払いに関しても免除されることがありません。
固定資産税の滞納解消に関する注意点
- 債務整理後も納税責任は残る
- 任意売却は完済が目標
- 時効は待つべきではない
- 固定資産税価格に不服申し立て
①債務整理後も納税責任は残る
固定資産税は先述したように債務整理後も納税責任は残るため、固定資産税の納税に関しては正しい行動を行わなければ財産などが差押えの対象になります。
なので、債務整理を行っても固定資産税の納税義務や延滞金の納税義務に関しては免除は認められません。
②任意売却は完済が目標
固定資産税の支払いに関して余裕がないため、土地や家屋などの固定資産を売却しようとしても固定資産税を滞納していて、土地や家屋が差し押さえ対象になっていては売却が出来ません。
差し押さえ対象から外すならば、固定資産税の支払いが必須となります。
また、固定資産の売却に関してはローンが残っている場合には売却益との相殺が出来なければ売却出来ない場合もあるので注意が必要です。
売却に関しては独自で行うのでなく専門家などにアドバイスをもらいながら行うのがオススメです。
③時効は待つべきではない
固定資産税には支払期限から5年経過すれば支払いが免除される時効が存在していますが、現実的には時効が成立することはまずありえません。
時効が成立するまでに差し押さえなどによって給料や貯金、財産などから先に固定資産税の滞納を解消するための手段を役所は取るからです。
④固定資産税価格に不服申し立て
固定資産税の評価額は自治体が行っており、所在している場所によっては固定資産税も高く設定されていることもあります。
そういった場合には自治体に対して固定資産税価格の不服申し立てを行うことが出来ますが、不服申し立てをしている間の固定資産税に関しては支払う義務があります。
もしも、不服申し立てが認められれば減免された金額と納税した金額との差額は戻ってくるので、不服申し立て中も固定資産税の支払いは行うようにしてください。
固定資産税の支払いが遅れた場合⑤滞納を防ぐ方法
固定資産税の支払いが遅れてしまうと社会的な信用も低くなってしまうので固定資産税の納税に関しては遅れないように意識することが大切です。
それでも固定資産税の支払い期限について管理できるかどうか不安な場合や金融機関に行くことに抵抗がある場合などもあります。
そのために固定資産税の支払いが遅れないようにする方法について幾つか説明していきます。
支払い金額・日程の把握
支払い金額・日程の把握をすることによって固定資産税の支払いが遅れないようにする方法です。
固定資産税は年4回に分けて納付するので、この支払時期や金額に関して把握してスケジュール管理をすることによって支払いの遅れを防ぐことが出来ます。
納税の期限に関しては各自治体によって異なるので、わからない場合には各自治体の納税担当部署に問い合わせすれば教えてもらえます。
東京23区における固定資産税の納付期間と納付期限(令和5年度)
支払い時期 | 納付期間(納付期限) |
第1期 | 令和5年6月1日〜6月30日まで(6月30日) |
第2期 | 令和5年9月1日〜10月2日まで(10月2日) |
第3期 | 令和5年12月1日〜12月27日まで(12月27日) |
第4期 | 令和6年2月1日〜2月29日まで(2月29日) |
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
相続放棄した財産の固定資産税手続き
相続放棄した財産の固定資産税手続きとは、相続によって土地や家屋を相続した場合にもその土地や家屋が固定資産税を延滞している場合には固定資産税の支払い義務が生じます。
しかし、相続放棄した場合には固定資産税支払いの義務は免除されます。
相続放棄後も役所から固定資産税の催促状が届く場合がありますが、これに関しては役所に相談をすれば納税の義務がないとして催促状が送られてこなくなります。
相続放棄していれば支払う必要はありませんが、固定資産を相続している場合には支払う必要があることにも注意が必要です。
安定した収入
固定資産税は土地や家屋などの固定資産に関しての税金であるため金額も大きくなってしまいます。
そのため、固定資産税を支払うためには安定した収入が必要となっていますが、本業だけでは固定資産税の支払いに関して不安があるのならば副業に取り組むなども必要になってきます。
固定資産税は固定資産に対しての計算で算出されているので、収入が増減したからと言って固定資産税は変わることはありません。
早い段階で役所に相談
固定資産税の支払いが厳しいと感じたら早い段階で役所へ相談することによって、状況によっては支払いの猶予を与えてくれたり、納税するための工夫などについても親身になって相談に乗ってくれます。
固定資産税は自治体に収める地方税なので役所に相談するのが解決への近道になります。
支払い方法
固定資産税の納付方法については銀行や郵便局などで直接期限までに納税するのが一般的な方法だとされていますが、直接金融機関に持って行く以外にも固定資産税の納税方法は幾つかあります。
①口座振替
自分で期限を管理して固定資産税の納付をするのに自信がない場合には口座振替がオススメです。
口座振替での納税は期限になれば登録している口座から自動で固定資産税が振り替えられるので、口座に十分な金額を入金していれば簡単に納税できます。
口座振替を登録する場合には金融機関や税務署に口座振替依頼書を提出する必要があります。
②クレジットカード納税
クレジットカード納税はその名前の通り固定資産税をクレジットカードの引き落としで納税を行う方法です。こちらも固定資産税支払いの登録を行う必要があります。
クレジットカード納税のメリットとしてはクレジットカードポイントが還元されるので、実質的な納税金額が低くなることにあります。
③モバイルレジ
モバイルレジとは株式会社NTTが提供しているサービスであり、スマートフォンなどで固定資産税などの納付書に記載されているバーコードを読み込むことによってインターネット上で納税できるサービスです。
注意しなければならないのは納付書1枚につき30万円までが上限となっているので、30万円を超える納付書の場合には違う方法で納税しないといけません。
固定資産税の支払いが遅れた場合⑥滞納後に起こること
固定資産税の支払い期限に間に合わずに滞納を続けれていれば、役所などから様々な方法で固定資産税納税の対策が取られます。
自覚がなくても役所などは財産調査などを行っているため、貯金などについても隠すことは難しいです。不可能と言っても良いです。
どのような対策が取られるかについて紹介していきます。
固定資産税の滞納後に起こること
- 建物・土地の差し押さえ
- 延滞金の請求
- 給与・預金の差し押さえ
- 自己破産の免責がなくなる
建物・土地の差し押さえ
まずは、固定資産税の滞納が起こると役所から催促状が送られてきます。
この催促状には固定資産税が未払いなので、このままであれば固定資産を差し押さえて固定資産税に充てる旨が記載されています。
この催促状を無視して役所などにも相談をしなければ、建物・土地が差し押さえられることになります。
延滞金の請求
固定資産税が滞納されていれば延滞金が発生しているので、未払いの固定資産税に加算される形で延滞金が追加で課税されます。
延滞金は1日ごとに加算されていくので、支払いが遅れれば遅れるほど延滞金の金額は大きくなっていきます。
延滞金は税率も高くなっているので放置してしまえば、支払うのが難しくなっていってしまいます。
給与・預金の差し押さえ
固定資産税の支払いが遅れていると最初に差し押さえられるのは建物・土地でなく給与・預金です。
建物・土地では差し押さえるのに役所側も手続きなどが複雑なのに対して、給与・預金の場合であれば比較的容易に差し押さえが出来るからです。
また、差し押さえの際には勤務先や金融機関に対しても連絡が入るので、様々な方面に固定資産税を滞納していることが知られてしまいます。
自己破産の免責がなくなる
本来であれば自己破産すれば負債などは全て免責になりますが、固定資産税などの税金は非免責債権となっています。
非免責債権では自己破産しても支払い義務は残っていますので、自己破産しても固定資産税は支払わなければなりません。
先述しましたが、固定資産税の支払いには時効がありますが成立することはほとんどないため、支払いが出来なければ未納の固定資産税と延滞金は増えていきます。
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固定資産税の時効とは
固定資産税とは納付期限から5年を経過すれば納付義務が消滅します。
これを固定資産税の時効と言いますが、状況によっては時効期間が中断される場合があります。
そのため、固定資産税の時効は5年ですが実際は時効成立までには5年以上の歳月がかかります。また、固定資産税が時効成立することはほとんどなく、時効成立までの間に差し押さえなどが役所によって行われます。
中断されている期間が長いため時効成立を狙うのは現実的ではありません。
①請求
役所などから催促状などが送付されてきている状態で、役所側が固定資産税滞納者に対して固定資産税の納税を請求している場合は時効が中断されます。
②差押え・借差押え
役所から催促状が送られてきたにも関わらず、それに対して役所への相談や対策を行わずに6ヶ月以内に差し押さえなどが行われた場合にも時効は中断されます。
③承認
固定資産税滞納者が自ら支払いの滞納を認めて支払う意思を示した場合にも時効は中断されます。
固定資産税の特例
固定資産税には特例が存在しており、固定資産の状況によっては固定資産税が免税や減税されることがあります。
しかし、免税や減税の対象先になっていたとしても自ら役所などに申告しなければ、免税や減税は適用されないので対象先であるならば速やかに役所に申請するのが大切です。
建物の種類や認定を受けているかによっても減税を受けられる期間は異なってきます。
土地(住宅用地)
土地(住宅用地)では広さによって適用される減税に違いがあります。200㎡までの住宅用地であれば評価額は6分の1に200㎡超えの住宅用地には評価額の3分の1になります。
広い土地であれば200㎡までは6分の1、200㎡超えの場合は3分の1の両方が適用されます。
新築戸建て(建物部分)
新築戸建て(建物部分)は3年間であれば120㎡まで固定資産税が2分の1になるだけでなく、長期優良住宅と認められれば5年間の減税対象になります。
減税を受けるためには書類を揃えて自治体に提出する必要があります。
新築マンション
新築マンションであれば120㎡までの建物部分は5年間固定資産税が2分の1に減税されます。
戸建て住宅よりも長期間の減税対象となっています。
認定住宅
認定住宅として自治体に認められれば、新築戸建ても新築マンションも120㎡までの建物部分の固定資産税は2分の1に減税されます。
また、減税期間も新築戸建ては5年間、新築マンションは7年間と認定を受けていない住宅と比較してそれぞれ2年間長く設定されています。
固定資産税の支払いが遅れたら、すぐに対処しよう!
本記事では、固定資産税の支払いが遅れてしまった場合どうなるのか、その対処法や遅れた際の注意点などを解説してきました。
固定資産税の支払いが遅れてしまった場合にはすぐに対処して、少しでも延滞金などを抑えることが大切です。
固定資産税の支払いなどを滞納してしまうと社会的な信用が低くなってしまうだけでなく、貯金や給料なども差し押さえ対象となってしまい周りの人にバレてしまいます。
この記事のまとめ
- 固定資産税の支払いが遅れると最初は催促や警告が来て、催促や警告を無視すると公的な手段に則って様々な対策が講じられる
- 固定資産税の支払いが支払期限から遅れた場合は延滞金が発生する
- 固定資産税の支払いが遅れた場合、役所に分割納付や減免などを相談する必要がある
- 支払いが遅れてしまうと社会的な信用も低くなってしまうので固定資産税の納税に関しては遅れないように意識することが大切
また、生活必需品以外が差し押さえられてしまうこともあるため注意が必要です。
固定資産税の支払い期限などを把握出来ないと思ったのならば、納税方法を口座振替やクレジットカード納付に切り替えるなどの工夫が必要になります。
固定資産税の支払いが遅れそうな方は、この記事も参考にしながら、滞納する目に対策を講じるようにしてください。
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