新築の固定資産税はどう決まる?計算の方法から納税のタイミングまで知ろう!
「新築の固定資産税はどれくらいかかるんだろう・・」なんてお悩みではありませんか?
不動産の購入後、毎年必ず支払わなければならないのが固定資産税です。
この記事では、新築の固定資産税がいくらかかるのかわかる計算方法を解説します。
さらに、新築の固定資産税の支払い期日や、固定資産税を安くする軽減措置についても解説しているので、新築の固定資産税の悩みは解消されます。
この記事でわかること
- 新築の固定資産税の仕組み
- 新築の固定資産税はいつ・いくら支払うのか
- 新築の固定資産税の計算方法
- 新築の固定資産税を安くする軽減措置を解説
新築マイホームの購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
記事の目次
- 1新築の固定資産税には軽減措置もあり!
- 2新築購入後の固定資産税とは
- 2.1土地や家屋を所有しているものにかかるお金
- 2.24月から6月に納付通知書が送られてくる
- 2.3支払い回数は一括か分割を選ぶことができる
- 2.4新築の固定資産税の平均額は10万円~15万円
- 3新築の固定資産税はいつからかかるのか
- 3.11月1日時点で土地を所有しているか
- 3.2該当年の4月1日から1年間分の支払いが必要
- 4新築の固定資産税の計算方法
- 4.1計算方法
- 4.2固定資産税評価額とは
- 4.3一戸建ての新築の固定資産税の実例
- 5新築の固定資産税を安くする軽減措置とは
- 5.1新築住宅の特例措置
- 5.2住宅用地の特例措置
- 5.3土地と建物の固定資産税の軽減
- 6一戸建てとマンションの固定資産税の違い
- 6.1建物の評価額がポイントになる
- 6.2木造の新築注文住宅はマンションより安くなる
- 7新築の固定資産税を納税するタイミング
- 7.1納付通知書に記載があり
- 7.2年4回に分けて納付するのがスタンダード
- 7.3一般的には4月~6月に支払う
- 7.41月2日以降に資産売却しても税金の支払い対象になる
- 8新築の固定資産税について軽減措置を理解して賢く計画しよう!
新築の固定資産税には軽減措置もあり!
新築の固定資産税は軽減措置を利用して負担を軽くすることができます。
詳しくは後述しますが、以下に該当する新築住宅は固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があります。
軽減措置を受けられる新築の条件
- 2024年3月31日までに新築された一戸建て(延長されました)
- 中高層耐火建築物の要件を満たすマンション
夢の新築マイホームを購入すると、購入費用である住宅ローンだけでなく、維持費が必要となります。
新築マイホームの維持費の代表と言えば毎年の納税が必要な"固定資産税"です。
「固定資産税が高額だったらどうしよう」「固定資産税はどうやって決められるの?」などの不安がある人も多いでしょう。
今回は、新築のマイホームを購入した場合の固定資産税について解説します。
新築の固定資産税の計算方法や軽減措置制度、戸建てとマンションの違い、支払いのタイミングなど詳しくお話ししますので、是非参考にしてください。
新築購入後の固定資産税とは
新築のマイホーム購入後に必要となる固定資産税。
そもそも固定資産税とは、どのような税金なのでしょうか?
まずは、「固定資産税」について理解しましょう。
新築購入後の固定資産税とは
- 土地や家屋を所有しているものにかかるお金
- 4月から6月に納付通知書が送られてくる
- 支払い回数は一括か分割を選ぶことができる
- 新築の固定資産税の平均額は10万円~15万円
土地や家屋を所有しているものにかかるお金
固定資産税は、市区町村に納める地方税のひとつ。
土地や家屋、償却資産といった固定資産に課税される税金です。
固定資産税を納める必要がある固定資産は、以下を参考にしてください。
固定資産税がかかる固定資産
- 土地:田、畑、牧場、山林など
- 家屋:住宅、倉庫、店舗、工場など
- 償却資産(土地や家屋以外の事業用資産):会社のパソコン・コピー機など
毎年1月1日時点で、上記に記載している土地や家屋などの固定資産を所有している人が、固定資産の評価額に基づいて納める必要があります。
4月から6月に納付通知書が送られてくる
固定資産税は、1月1日時点で土地や家屋の固定資産を所有している場合に必要となる税金ですが、どのようなタイミングで固定資産税の金額を把握することができるのでしょうか?
結論から言うと、固定資産税の金額は「納税通知書」に記載されており、「納税通知書」は、毎年4~6月頃に自宅に届きます。
納税通知書をなくしてしまった場合でも、基本的に固定資産税の納税通知書は再発行する方法はないので注意が必要です。
万が一、納税通知書をなくしてしまった場合の対処方法は、納税通知書と同じ内容が記載された「土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し」を取得し、内容を確認することです。
土地家屋課税台帳(名寄帳)の写しの取得には、身分証明書と手数料が必要となります。
支払い回数は一括か分割を選ぶことができる
固定資産税の支払いは、自治体によっても異なりますが、基本的に「6月・9月・12月・2月」の年4回に分割して納付します。
振込用紙があれば期限より前のタイミングで納付可能。
固定資産税は、一括で支払う方法もありますが、一括で納付するからといって割引はありません。
納付が遅れた場合は、納期日から20日以内に督促状が送られてきます。
また、納付する日までの日数に応じて、延滞金と呼ばれる利息に相当する延滞税(最大で年14.6%)が発生するので注意が必要です。
督促状や催告書を送付しても納税しない場合は、預貯金や給与の差し押さえ、最悪のケースでは家などの不動産が差し押さえられてしまうこともあります。
納税通知書には、納付する税額や期限、その算定の基準となった固定資産税評価額などが記載されています。
新築の固定資産税の平均額は10万円~15万円
新築の固定資産税の平均額は10万円~15万円といわれています。
固定資産税の税率は1.4%ですが、地域や制度の活用有無によっても税率は変動します。
住む場所や土地の広さ、建物の大きさなどで固定資産税の金額が異なることを理解しておきましょう。
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新築の固定資産税はいつからかかるのか
新築の購入後、固定資産税はいつからかかってくるのでしょうか?
新築の固定資産税が発生するタイミング
- 1月1日時点で土地を所有しているか
- 該当年の4月1日から1年間分の支払いが必要
新築を購入後に固定資産税が課税されるタイミングをもう少し詳しくみていきましょう。
1月1日時点で土地を所有しているか
固定資産税が課税されるのは、新築を購入したタイミングではありません。
課税されるタイミングのポイントは、1月1日時点で土地や家などを所有しているか否かです。
先述しましたが、固定資産税は、毎年1月1日時点土地や家屋などの固定資産を所有している場合に課税される税金。
したがって、1月1日以降に新築を購入した場合、その年は固定資産税を納付する必要はありません。
該当年の4月1日から1年間分の支払いが必要
「結局固定資産税は、いつからかかるの?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
結論から言うと、1月1日時点で土地や家屋を所有している場合に「該当年の4月1日~翌年の3月31日」の固定資産税が課税されるのです。
仮に、1月2日といったタイミングに土地や家屋を購入した場合は、その年の固定資産税は発生せず、翌年から課税対象となります。
新築の固定資産税の計算方法
固定資産税の金額を確認するためには、納税通知書で確認する方法が一番です。
しかし、新築でマイホームを購入した場合、あらかじめ金額を知りたいと言う人も多いはず。
ここでは、固定資産税の概算金額の計算方法を解説します。
計算方法
固定資産税の概算金額を知るための計算方法は、以下の通りです。
固定資産税の金額=固定資産税評価額× 税率 1.4%
計算方法に記載した、税率は1.4%は標準税率です。
そのため、お住まいの自治体によって税率が異なる場合があるので注意してください。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、総務省が定めた「固定資産評価基準」にしたがって、自治体ごとに確認・評価した金額のこと。
評価替えによって、3年に1度見直されます。
固定資産税評価額は、固定資産税の計算の為だけでなく、「都市計画税・不動産取得税・登録免許税」の計算方法としても使用されるのです。
一戸建ての新築の固定資産税の実例
ここでは、新築一戸建ての固定資産税の計算方法を土地と建物に分けてお話しします。
土地の固定資産税
土地の固定資産税評価額は、固定資産税路線価によって決まることがほとんどですが、その金額は公示価格の70%程度が目安と言われています。
また、詳しくは後ほどお話ししますが、住宅用地には条件に応じた特例措置が設けられています。
基本的な内容としては、200㎡以下の小規模住宅用地:6分の1、200㎡超える一般住宅用地:3分の1に固定資産税額が軽減されるということ。
土地の価格:2,000万円、広さ:200㎡、税率:1.4%といった条件で土地の固定資産税の計算をしてみましょう。
固定資産税評価額=2,000万円×0.7=1,400万円
1,400万円×小規模住宅の特例1/6×1.4%=32,666円
よって土地の固定資産税は、32,600円となります。
土地の価格については、以下の記事を参考にしてください。
建物の固定資産税
家屋の評価額=評点1点あたりの価額×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率
評価1点当たりの価額とは設備、再構築費評点とは家を再度建築した際にかかる費用のこと。
この計算は難解なため、簡易的に概算の評価額を建物の購入価額の50~70%とすることもあります。
また、後ほど詳しくお話ししますが、令和4年3月31日までに新築して条件を満たす場合には、特例措置が設けられていますが、期限が限定されているため今回は特例措置を使用せずに計算します。
建物の購入額:2,000万円、税率:1.4%といった条件で建物の固定資産税の計算をしてみましょう。
今回は建物の概算の評価額を60%と仮定します。
固定資産税評価額=2,000万円×60%=1,200万円
1,200万円×1.4%=168,000円
よって建物の固定資産税は、168,000円となります。
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「固定資産税を少しでも安くする方法はないの?」と考えている人も多いはず。
ここでは、固定資産税を安くする軽減措置についてお話しします。
新築住宅の特例措置
新築住宅の特例措置として「新築住宅に対する固定資産税減額措置」が存在します。
要件を満たした新築した住宅に対して、建物部分に関する固定資産税に軽減措置を行う制度です。
新築住宅の特例措置は、条件さえ満たせば”戸建て”と”マンション”のどちらの購入でも適用することができます。
また、「住宅の居住部分の床面積が50~280㎡以下であること」といった要件があり、軽減される対象の床面積は居住部分の床面積で1戸当たり120㎡までです。
居住部分の床面積が120㎡を超える部分は減額されないので注意しましょう。
2022年3月31日までに新築された一戸建て*2024年3月31日まで延長されました。
新築住宅の軽減措置は、2024年3月31日までに新築された一戸建てに適用されます。
2022年3月31日までに新築された一戸建て
新築住宅の軽減措置は、2022年3月31日までに新築された一戸建てに適用されます。
軽減される税額
- 一般の新築住宅:3年間は固定資産税が2分の1に減額
- 新築の長期優良住宅:5年間は固定資産税が2分の1に減額
中高層耐火建築物の要件を満たすマンション
一戸建て以外にも中高層耐火建築物の要件を満たすマンションであれば、新築住宅の軽減措置が適用できます。
軽減される税率
- 一般の中高層耐火建築物:5年間は固定資産税が2分の1に減額
- 長期優良住宅認定された中高層耐火建築物:7年間は固定資産税が2分の1に減額
住宅用地の特例措置
マイホームが戸建ての場合は土地が必要となりますが、「住宅用地」に関する軽減措置制度が存在します。
家を建てるために利用される土地は、住宅用地とされ、固定資産税の軽減措置の対象となるのです。
全てが軽減措置の対象となるわけではなく、課税床面積の10倍を上限としています。
また、「特定空家等」に該当しており、自治体からの勧告に対して必要な措置が講じられない土地に関しては、住宅用地の特例措置の適用対象から除外されるので、注意が必要です。
住宅用地に関する軽減措置制度の内容は、以下の通りです。
住宅一戸あたりの面積が200㎥以下の部分
住宅一戸あたりの面積が”200㎡以下”以下の住宅用地に関しては、「小規模住宅用地」としての扱いになります。
小規模住宅用地の特例措置は、固定資産税の計算における課税標準額を6分の1とする制度です。
住宅用地で200㎡超の部分
住宅一戸あたりの面積が”200㎡”を超える住宅用地に関しては、「一般住宅用地」としての扱いとなります。
一般住宅用地の特例措置は、固定資産税の計算における課税標準額を3分の1とする制度です。
仮に、300㎡の土地があった場合は、200㎡部分は6分の1、残りの100㎡部分は3分の1にして課税標準額を計算します。
土地と建物の固定資産税の軽減
固定資産税の軽減措置制度は、2024年3月31日までに新たに建てられた住宅に適用されます。
一般住宅の場合
一般の新築住宅の場合は、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。
長期優良住宅の場合
長期優良住宅とは、長期間良好な状態で使用することができると認定された住宅です。
長期優良住宅と認められる為には、国が定めた「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアしなければなりません。
長期優良住宅の場合は、固定資産税が5年間2分の1に軽減されます。
住宅ローン減税の控除対象借入額が大きくなる
長期優良住宅は、一般の住宅よりも固定資産税の軽減で優遇されているのが分かりました。
固定資産税の軽減措置以外にも長期優良住宅は、住宅ローン減税の控除対象借入額が大きくなるなどの優遇制度があります。
長期優良住宅の代表的な優遇制度については、以下の表をご覧ください。
長期優良住宅 | 一般住宅 | |
住宅ローン控除 借り入れ限度額の優遇金額 |
5,000万円 (最大控除額は10年間で500万円) |
4,000万円 |
不動産取得税 | 1,300万円控除 | 1,200万円控除 |
登録免許税 | 不動産の価格に対して 0.1%の税金 |
不動産の価格に対して 0.15%の税金 |
一戸建てとマンションの固定資産税の違い
マイホームには、一戸建てとマンションといった種類があり、どちらも固定資産税を納税する必要があります。
一戸建てとマンションの固定資産税の違いは、どのようなところにあるのでしょうか?
一戸建てとマンションの固定資産税の違い
- 一戸建てとマンションは購入価格に占める土地と建物の比率が大きく異なる
- マンションは一戸建てより減価償却期間が長い
- 木造住宅はマンションやRC造と比較して、経過年数と共に固定資産税が安くなる
建物の評価額がポイントになる
一戸建てとマンションの固定資産税の違いは、「建物の評価額」がポイント。
まず、全体の購入価格に占める土地と建物の比率が一戸建てとマンションでは大きく異なります。
マンションの場合、 土地はマンション全体の土地を戸数で割った面積が所有分とされ、部屋の広さが建物の評価額のベースとなります。
一戸建て | マンション | |
土地 | 7 | 3 |
建物 | 3 | 7 |
上記が物件価格を土地と建物で10と仮定した場合の割合と言われています。
マンションの固定資産税についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧になってみてください。
木造の新築注文住宅はマンションより安くなる
一般的に、一戸建ては木造住宅、マンションは鉄筋コンクリート構造が多くの割合を占めるでしょう。
新築購入後の耐用年数が木造一戸建て:22年、マンション:47年と差があるため、減価償却期間もマンションの方が長くなるのです。
土地は基本的に値動きしにくい特徴がありますが、建物は経年劣化などが理由で価値が期間に比例して価値が下がります。
マンションは、減価償却期間が長く、緩やかに価格が下がるため、新築の木造注文住宅とマンションで比較した場合では、木造の注文住宅の方が経過年数と共に固定資産税が安くなるのです。
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新築の固定資産税を納税するタイミング
新築の固定資産税は、どのようなタイミングで納税しなければならないのでしょうか?
結論からお伝えしますと、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人は4月〜6月頃に固定資産税を支払う必要があります。
ここでは、新築の固定資産税を納税するタイミングについて詳しくお話しします。
納付通知書に記載があり
固定資産税は、毎年1月1日のタイミングで、固定資産を所有している人が納税しなければならない税金です。
毎年4月〜6月頃に、固定資産税の納税額や納期限などが記載された書類と納付書(振込用紙)が入った「納税通知書」が届きます。
年4回に分けて納付するのがスタンダード
固定資産税は、納税通知書通り年4回に分割しての支払いがスタンダードです。
一括払いも可能な自治体がほとんどですが、トータルの納税額に変動はありません。
一般的には4月~6月に支払う
固定資産税の納付のタイミングは、市区町村によって異なります。
そのため、固定資産税を納めるべき期限を納税通知書で確認し、期限内に固定資産税を納めましょう。
各自治体によって支払いのタイミングは異なりますが、一般的には第一期の納税は4~6月に行います。
東京都では、「第1期:6月、第2期:9月、第3期:12月、第4期:2月」が支払期日となるようです。
1月2日以降に資産売却しても税金の支払い対象になる
1月2日以降に固定資産を売却した場合、固定資産税は支払わなければならないのでしょうか?
結論から言うと、1月2日以降のタイミングで固定資産を売却した場合でも、該当年の固定資産税は支払う必要があります。
それは、その年の1月1日時点で固定資産を所有している人が納税義務者となるからです。
新築の固定資産税について軽減措置を理解して賢く計画しよう!
新築のマイホームの購入後、維持費として毎年必要となる固定資産税。「高額になるのではないか」と不安になる人も少なくありません。
しかし、新築のマイホームには軽減措置制度があるため、通常よりも固定資産税を安くすることができます。
この記事のまとめ
- 納税通知書は毎年4~6月頃に自宅に届く
- 新築の固定資産税は基本的に「6月・9月・12月・2月」の年4回に分割して納付する
- 1月2日以降に新築を購入した場合は翌年から課税対象になる
- 新築住宅や土地の特例措置が利用できる場合がある
また固定資産税は以下の式で求められることも解説しました。
固定資産税の金額=固定資産税評価額× 税率 1.4%
記事でご紹介した軽減措置を受けるためにはいずれも必ず申請が必要です。申請期限までに忘れないように申請を行ってください。
新築マイホームを購入の際には、固定資産税の仕組みだけでなくこうした軽減措置までしっかりと理解して、ライフプランを計画しましょう。
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22歳から“利用価値”を重視した一生のマイホーム購入を取り扱う不動産会社に参入。その後25歳で営業代行会社を設立し、富裕層向けに特化した“資産価値”重視の投資用不動産の売買をスタート。28歳で㈱ESTGROUPを設立。20代でもローンが通りやすいサービス「ieyasu(イエヤス)」を運営。注文住宅・土地・一戸建て・マンション購入のサポート累計240件以上。投資用不動産の購入サポート累計350棟以上。自身でも投資家として都内にビルを所有
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