マンション購入にかかる税金の種類は?優遇制度などの税金対策についても紹介!
女性
このようにマンション購入をする際の税金について、詳しく知らない方もいるでしょう。
マンション購入にかかる税金には様々な種類があります。
税金の優遇制度を把握しておけば、お得に税金対策ができるでしょう。
この記事ではマンション購入に関する税金について、優遇制度の手続きと対策を合わせて紹介します。
最後まで読んでマンション購入にかかる税金対策の参考にしてみましょう。
この記事でわかること
- マンション購入には消費税・不動産取得税・登録免許税・印紙税がかかる
- マンション購入後には固定資産税・都市計画税がかかる
- 税金の軽減措置や住宅ローン控除でお得に節税できる
記事の目次
- 1マンション購入にかかる税金
- 1.1消費税
- 1.2不動産取得税
- 1.3登録免許税
- 1.4印紙税
- 2マンション購入後にかかる税金
- 2.1固定資産税
- 2.2都市計画税
- 3マンション購入時に活用できる税金優遇制度の手続き
- 3.1不動産取得税の軽減措置
- 3.2登録免許税の軽減措置
- 3.3固定資産税・都市計画税の軽減措置
- 3.4住宅ローン控除
- 3.5すまい給付金
- 3.6住宅資金贈与非課税の特例
- 4マンション購入時の税金に関する注意点
- 4.1納税通知書の金額を確認する
- 4.2固定資産税のキャッシュレス納付を検討する
- 5【マンション購入後の税金】住宅ローン控除に必要な確定申告
- 5.1【確定申告】確定申告の流れ
- 5.2【確定申告】必要書類
- 5.3【確定申告】書類の提出方法
- 6【マンション購入後の税金】固定資産税・都市計画税に関してよくある質問
- 6.1【固定資産税・都市計画税】納税義務者は?
- 6.2【固定資産税・都市計画税】納税方法は?
- 6.3【固定資産税・都市計画税】購入した年の支払いは?
- 7マンション購入時に税金優遇制度を利用して費用を抑えよう!
マンション購入にかかる税金
まずはマンション購入には、どのような税金がかかるのか知っておく必要があります。
マンション購入にかかる税金の種類について、確認しておきましょう。
マンション購入にかかる税金は、次の4種類になります。
税金の種類/物件種別 | 新築マンション | 中古マンション |
消費税 | ◯ | △ |
不動産取得税 | ◯ | ◯ |
登録免許税 | ◯ | ◯ |
印紙税 | ◯ | ◯ |
ただ、中古マンションを個人から購入する際は、消費税がかかりません。それぞれの税金について詳しく解説しますので、マンション購入に備えて確認しておきましょう。
消費税
マンション購入にかかる税金の種類として、消費税があります。
消費税はマンション購入だけでなく、物やサービスを購入・取引に課税される税金です。
消費税は2023年現在は10%となりますので、マンション購入時にも10%の消費税が課税されます。
なお、消費税は新築・中古でマンションを購入する場合で、課税・非課税が変わります。
課税対象/マンション種別 | 新築 | 中古 |
建物 | 課税 | 個人との売買では非課税 |
土地 | 非課税 | 非課税 |
なお、中古マンションを個人との売買取引で購入した場合は、消費税が非課税となります。
それぞれ消費税の課税対象を詳しく解説しますので、確認しておきましょう。
【消費税】土地部分は非課税対象
マンション購入をするには「土地」と「建物」の2種類を購入する必要があります。
土地は非課税対象となるので、税金が課税されません。
マンション購入時の土地部分は非課税対象となるので安心です。
【消費税】建物部分は課税対象
マンションの土地部分は非課税対象となりますが、建物部分は課税対象です。
そのため、マンションの建物部分には消費税10%が課税されます。
また、課税対象となる建物価格は販売価格のことです。
マンション購入時に販売されている建物の販売価格に消費税10%が加算されます。
【消費税】新築マンションの場合
購入するマンションが新築か中古かで、消費税の課税有無が変わります。
新築マンションの場合は、消費税が課税されるので注意しましょう。
【消費税】中古マンションの場合
中古マンションを個人から購入する場合は、消費税はかかりません。
消費税はあくまで法人との取引で発生する税金なので、個人から中古マンションを購入する際には非課税となります。
税金を抑えたい方は個人から中古マンションを購入しましょう。
また、中古マンションの場合は消費税はかかりませんが、不動産会社への仲介手数料が必要となるので注意しましょう。
不動産取得税
マンション購入にかかる税金の種類には、不動産所得税があります。
不動産所得税はマンション購入時に一度だけ支払う税金。
マンション購入時の税金対策として、不動産所得税の計算方法と控除額について確認しておきましょう。
【不動産取得税】不動産を取得する際に支払う税金
不動産所得税とは、名前の通り不動産を所得する際に支払う税金のことです。
マンションを購入した際には不動産所得税が課税されるので、支払わなければいけません。
また、個人や法人、贈与、交換など取得方法に関わらず、マンション購入には不動産所得税を支払わなければいけないので注意しましょう。
【不動産取得税】新築・中古問わず課税対象
不動産所得税は個人や法人など取得する名義や、購入や譲渡など取得方法に関わらず支払う必要があります。
また、新築や中古に関わらず不動産所得税は課税対象となるので、マンション購入時には納税を忘れないようにしましょう。
【不動産取得税】不動産取得税の納付税額計算式
不動産所得税はいくら支払えばいいか、知らない方は多いです。
不動産取得税の納付税額計算式は「固定資産税評価額×4%」で計算できます。
不動産所得税は購入金額ではなく、固定資産税評価額を基に算出するので注意してください。
税金対策のために、不動産所得税の納付税額計算式を覚えておきましょう。
【不動産取得税】固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、各市町村が固定資産評価基準に基づいて、決定する固定資産税の基準となる金額です。
毎年1月1日に固定資産税評価額を基に、建物と土地の固定資産税を算出します。
不動産所得税の計算方法に大きく関わる「固定資産税評価額」の排除額を理解して、税金対策をしておきましょう。
【不動産取得税】土地の控除額
固定資産税は土地は以下のどちらか、金額が高い控除額が適応されます。
土地の固定資産税控除額
- 45,000円
- 土地1㎡当たりの固定資産税評価額×延床面積の2倍×3%
ただし、延床面積が1戸当たり200㎡までの住宅に限ります。
土地の固定資産税控除を活用して、お得に税金対策をおこないましょう。
【不動産取得税】建物の控除額
不動産所得税の建物に関する控除は、築年数によって変動します。
築年数別の建物の控除額は以下の通りです。
建物の新築時期 | 課税評価額からの控除金額 |
---|---|
1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,100万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日~1985年7月30日 | 420万円 |
1976年6月30日~1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
中古マンション購入時には築年数別の控除額を確認しておきましょう。
登録免許税
マンション購入をする際には、物件を登記登録するための税金「登録免許税」が発生します。
税金対策のためにも、登録免許税について確認しておきましょう。
登録免許税が発生する登記内容は、次の通りです。
登記内容 | 標準税率 | 軽減税率 |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 | 2% | 0.3% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% | ー |
参照:国税庁|登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
それぞれ軽減措置を活用すれば、税率を軽減してお得に登録免許税を納税できます。なお登録免許税の軽減措置は、2024年3月31日までが期限ですので、早めに申請しましょう。
【登録免許税】登記費用
登録免許税は物件登記のために、様々な税金・諸費用がかかります。
このマンション購入時に発生する登記に関する費用をまとめて「登記費用」と呼ばれるのです。
【登録免許税】所有権保存登記
新築マンションを購入する場合には「所有権保存登記」をおこないます。
「所有権保存登記」とは、登記上に登録がない不動産を新たに登録する所有権の登記手続きのことです。
【登録免許税】所有権移転登記
中古マンションを購入する際には「所有権移転登記」をおこないます。
所有権移転登記とは、登記上に記載されている所有権を新しく購入した、不動産所有者に移し替える所有権の登記手続きです。
【登録免許税】登録免許税の計算式
登録免許税の計算式は以下の通りです。
固定資産税評価額×税率=登録免許税 |
新築マンションより、築年数が古い中古マンションほど固定資産税評価額が低い傾向にあるので、税金対策の参考にしてみてください。
印紙税
マンション購入には「印紙税」が必要です。
印紙税とは不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書など、マンション購入に関する正式な契約書・領収書に課税される税金。
課税対象となる文書に収入印紙を貼って納税します。
【印紙税】契約書の記載内容に応じて課税額が定められている
印紙税は契約書の記載内容に応じて課税額が定められています。
基本的に取引金額に応じて印紙税は変動するので、高額な不動産取引になるほど印紙税も高いです。
領収書の場合は5万円未満、契約書であれば1万円未満の取引額が記載されている場合は、印紙税が非課税となります。
しかし、高額な金額になる不動産取引ではほとんどの場合は、印紙税が必要になるでしょう。
【印紙税】取引金額別の印紙税代
マンション購入時には印紙税を納税しておきましょう。
印紙税の軽減措置を適応させれば、印紙税を安くすることができます。
以下は取引金額別の印紙税代を軽減措置適応時も含めた表になりますので、マンション購入の参考にしてみてください。
取引金額 | 印紙税(原則) | 印紙税(軽減税率適用時) |
---|---|---|
10万円未満 | 200円 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
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マンション購入後にかかる税金
マンション購入後にかかる税金の種類を理解して、税金対策をおこないましょう。
マンション購入後にかかる税金は主に以下の2種類です。
マンション購入後にかかる税金
- 固定資産税
- 都市計画税
「固定資産税」と「都市計画税」の2種類について理解して、税金手続きを円滑におこないましょう。
固定資産税
マンション購入後に支払う税金の種類として、「固定資産税」があります。
固定資産税は新築・中古や購入・譲渡など築年数や所有方法に関わらず、必ず納税しなければいけません。
固定資産税について理解を深めて、税金対策をおこないましょう。
【固定資産税】不動産所有者が支払う税金
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所得している者が課税する税金です。
建物や土地を持っている不動産所得者は、毎年納税しなければいけません。
また、固定資産税額は、市町村が定める固定資産税評価額を基に算出されます。
【固定資産税】年の途中に不動産を購入する場合
毎年1月1日時点で不動産を所得している場合に課税する必要がある固定資産税。
「年の途中に不動産を購入する場合は固定資産税は非課税になる?」とマンション購入時期によって課税対象が変わるのではないかと、疑問を持つ方も多いでしょう。
年の途中に不動産を購入する場合は、日割り計算で売主に固定資産税を支払うことが一般的です。
年の途中にマンションを購入した場合でも、固定資産税を支払うことを覚えておきましょう。
【固定資産税】固定資産税の納付税額
固定資産税の納税金額は、市町村が定める固定資産税評価額によって算出されます。
固定資産税評価額は3年に1度見直されるので、3年ごとに固定資産税の納税金額が変わるでしょう。
また、固定資産税額は「固定資産税評価額×税率」の計算式で求められますので、固定資産税評価額に標準税率1.4%をかけた金額が納税金額となります。
【固定資産税】最長5年間の軽減措置がある
固定資産税を抑えて納税できる軽減措置について確認しておきましょう。
2024年の3月31日までに新築された物件に対して、最長5年間の軽減措置があります。
最大床下面積が120㎡未満の固定資産税が、半額となる軽減措置ですので、適応されるとお得に税金対策ができるでしょう。
なお耐震性・耐久性に優れ、長期間良好な状態で使用できる長期優良住宅に認定されたマンションを購入した際は、固定資産税が7年間軽減されます。
「認定長期優良住宅に関する特例措置」も2024年3月31日まで適応されますので、お得にマンション購入が可能です。
詳しくは国土交通省のホームページより確認できますので、マンション購入前に確認しておきましょう。
【固定資産税】敷地面積別に見る固定資産税の軽減割合
土地に関する固定資産税を抑えられる軽減措置は、敷地面積によって変動します。
税金対策のために、敷地面積別の軽減割合を確認しておきましょう。
敷地面積 | 軽減割合 |
---|---|
200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 評価額×1/6 |
200㎡以上の部分(一般住宅用地) | 評価額×1/3 |
都市計画税
マンション購入時にかかる税金の種類として「都市計画税」があります。
都市計画税は、都市計画事業など都市開発に当てられる税金です。
マンション購入時の税金対策のために、都市計画税について確認しておきましょう。
【都市計画税】市街化区域内の不動産所有者に課される税金
都市計画税は、毎年1月1日時点に市街化区域内の不動産を所有している者に課税される税金です。
都市計画事業や都市計画に必要な費用に当てられる税金を、市街化区域内の不動産を所有している者から徴収しています。
市街化区域とは、都市計画法に基づいて定められている不動産の区域区分です。
マンション購入時に対象となる市街化区域を確認して、都市計画税を納税しましょう。
【都市計画税】毎年4〜6月に固定資産税と合わせて納付する
都市計画税は、毎年4〜6月に固定資産税と合わせて納付します。
固定資産税も都市計画税どちらも、毎年1月1日時点で不動産を所有している者に対して課税される税金です。
都市計画税は固定資産税と合わせて納税するようにしましょう。
【都市計画税】敷地面積別に見る都市計画税の軽減割合
都市計画税は、「固定資産税評価額×制限税率」の計算式で算出できます。
制限税率は最大0.3%となっており、固定資産税と同じく都市計画税にも軽減措置が適応されます。
しかし、都市計画税は土地に関する軽減措置のみが適応されるので、固定資産税の軽減措置と混合しないように注意が必要です。
都市計画税対策として、以下の敷地面積別の軽減割合を確認しておきましょう。
敷地面積 | 軽減割合 |
---|---|
200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 評価額×1/3 |
200㎡以上の部分(一般住宅用地) | 評価額×2/3 |
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マンション購入時に活用できる税金優遇制度の手続き
マンション購入に関する税金に優遇制度を活用することで、出費を抑えることができます。
マンション購入時に活用できる税金優遇制度の手続きを確認して、税金対策の参考にしてみましょう。
税金優遇制度の手続きは以下の通りです。
マンション購入時の税金優遇制度の手続き
- 不動産取得税の軽減措置
- 登録免許税の軽減措置
- 固定資産税・都市計画税の軽減措置
- 住宅ローン控除
- すまい給付金
- 住宅資金贈与非課税の特例
また、優遇制度は手続き方法が変更されたり、諸条件が変わる可能性があるので、あくまで参考として覚えておいて下さい。
不動産取得税の軽減措置
不動産所得税の軽減措置は、各都道府県税事務所などに申告することで受けられる優遇制度のひとつです。
優遇制度の手続き方法や申告期限は各都道府県によって異なるため、購入する物件が属する都道府県の手続き方法と申告期限は事前に確認しておきましょう。
基本的には、不動産を所得してから60日以内を優遇制度の手続き申告期限の目安として、手続きを進めることをおすすめします。
都道府県によっては60日より短い申告期限を設けているケースもあるので、対象となる都道府県の申告期限は確認しておくと安心できます。
なお、新築・中古で不動産取得税の軽減措置条件・控除額が異なります。
不動産取得税の軽減措置条件 | 新築マンション | 中古マンション |
適応条件 | ・床面積50㎡以上240㎡以下の物件 |
|
控除額 | 最高1200万円 | 最高1200万円 |
なお、マンションにおける不動産取得税の控除額は、購入した区画により変動します。
マンションの築年数によっても控除額が変動するため、新築された時期によって新耐震基準を満たしているかどうかを判断されます。
耐震基準適合住宅の新築年月日に応じた控除額は、次の通りです。
耐震基準適合既存住宅の新築年月日に応じた控除額 | 控除額(マンションは独立した区画によって変動する) |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 350万円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
そのため、新築住宅であれば最高1,200万円の不動産取得税控除が受けられます。詳しくは、該当の都道府県の税務署に問い合わせて、控除額を確認しましょう。
登録免許税の軽減措置
登録免許税の軽減措置を受ける場合は、「住宅用家屋証明書」が必要です。
住宅用家屋証明書は、登録免許税の優遇制度を受けるために必要条件を満たしている証明になります。
市役所で手続きをおこなうことで、住宅用家屋証明書を取得できるので、事前に手続きを進めておきましょう。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
固定資産税と都市計画税の軽減措置を受けるためには、対象となる市役所での手続きが必要です。
優遇措置の手続き申請期限は、不動産購入をした翌年の1月31日までとなっています。
年末にマンション購入をした場合には、優遇制度手続き期限まで猶予がありませんので、急いで手続きをしましょう。
なお、固定資産税と都市計画税の軽減措置として、次の制度が適応できます。
新築住宅に係る税額の減額措置 | |
適応条件 | 2024年3月31日までに購入した新築住宅 |
軽減率 | 固定資産税×50% |
適応期限 | 戸建て3年間、マンション5年間 |
住宅用地の特例措置 | ||
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額×6分の1 | 固定資産税評価額×3分の1 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 固定資産税評価額×3分の1 | 固定資産税評価額×3分の2 |
それぞれの軽減措置を適応すれば、固定資産税・都市計画税を節税できます。
マンション購入の際には、固定資産税・都市計画税の軽減措置を活用して、納税額を減額しましょう。
住宅ローン控除
マンション購入時に活用できる優遇制度の種類として、住宅ローン控除がおすすめです。
住宅ローン控除を活用すれば、毎年の年末時点での住宅ローン残高か住宅所得費用どちらか金額が小さい方の所得税を最長10年間控除できます。
住宅ローン控除を受ける条件は次の通りです。
住宅ローン控除申請条件
- 年収3,000万円以下
- 延床面積が50㎡以上
住宅ローン控除を活用して、所得税を節税しましょう。
すまい給付金
新築マンションを購入した後に手続きができる優遇制度として、住宅ローン減税のメリットを十分に活かせない向けに用意されているのが「すまい給付金」です。
住宅ローン減税は、年末ローン残高の1%(最大40万円)の税額控除が受けられますが、収入が少ない(支払う税金が少ない)人にとっては、控除の金額が小さいという問題点があります。
すまい給付金を活用することで、年収やマンション購入時期によって支給金額が変動しますが、最大50万円の現金支給を受けることが可能です。すまい給付金の対象
- 対象となる住宅を保有(持分保有者)
- 対象の住宅に居住している
- 収入が一定以下(収入額の目安は775万以下)
- 住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上かつ収入額の目安が650万円以下
参照:すまい給付金
しかし、すまい給付金は中古物件には適応されない優遇制度となりますので、中古マンション購入時には適応されません。
新築マンション購入後に、すまい給付金の手続きをして給付金を貰っておきましょう。
住宅資金贈与非課税の特例
マンション購入時に祖父母や両親など親類から、支援を受けた場合には「住宅資金贈与非課税の特例」が適応されます。
住宅資金贈与非課税の特例とは、資金援助を受けた贈与税が一定条件を満たすことで控除される優遇制度です。
マンション購入の時期や種類によって、控除額は変動されますが、最大3000万まで非課税で資金援助を受けることができます。
資金援助を受けてマンション購入を検討している場合は、住宅資金贈与非課税の特例について確認しておきましょう。
マンション購入時の税金に関する注意点
マンション購入時には税金に関する注意点が2点あります。
マンション購入時の税金に関する注意点
- 納税通知書の金額を確認する
- 固定資産税のキャッシュレス納付を検討する
注意点を確認して、マンション購入に役立ててみましょう。
納税通知書の金額を確認する
マンション購入時の注意点として、納税通知書を確認しておきましょう。
納税通知書に記載されている納税金額が、必ずしも正しいとは限りません。
実は全国的に納税金額の計算ミスや記載ミスが多発しており、正しい納税金額が記載されていない可能性があります。
納税通知書を確認して、必要があれば通知書に記載されている問い合わせ番号まで連絡しましょう。
固定資産税のキャッシュレス納付を検討する
固定資産税は納税通知書による納税が一般的ですが、自治体によってはキャッシュレス決済に対応している場合があります。
マンション購入時の注意点として、固定資産税のキャッシュレス納付を検討しておきましょう。
キャッシュレス決済で納税することによって、クレジットカードのポイント還元を受けることができお得に固定資産税を収めることができます。
決済手数料と還元ポイント額を比較して、キャッシュレス決済の方がお得に納税できるのか確認しておきましょう。
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【マンション購入後の税金】住宅ローン控除に必要な確定申告
住宅ローン控除を受けることで、所得税を節税することができます。
マンション購入の翌年に確定申告をしなければ、住宅ローン控除を受けることができません。
住宅ローン控除のために、確定申告について確認しておきましょう。
【確定申告】確定申告の流れ
確定申告は毎年2月16日~3月15日が手続きの期限目安となります。
住宅ローン控除を受けるために、確定申告の流れを確認しておきましょう。
確定申告の流れ
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成・申請する
- 還付金を受け取る
確定申告は、必要書類を準備して自分で確定申告書を作成・申請する必要があります。
確定申告書は国税庁の「確定申告書作成コーナー」で簡単に作成することができますので、活用してみましょう。
【確定申告】必要書類
確定申告をするために必要となる書類を把握しておきましょう。
確定申告の必要書類は以下の通りです。
確定申告必要書類
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- マンションの登記事項証明書
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 不動産売買契約書の写し
- マンションを購入をした年の源泉徴収票
- マイナンバーが記載された書類
【確定申告】書類の提出方法
必要書類を準備して、確定申告書を作成した後は税務署に提出しましょう。
確定申告書の提出方法は以下の3種類です。
確定申告書類の提出方法
- 税務署窓口に直接持参する
- 税務署に郵送する
- e-Tax(電子申告)で提出する
マイナンバーカードを持っていれば、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成した後、そのままe-Tax(電子申告)で提出することができて簡単です。
確定申告を簡単におこなう方法として、e-Tax(電子申告)を活用してみましょう。
【マンション購入後の税金】固定資産税・都市計画税に関してよくある質問
マンションを購入する前に「固定資産税・都市計画税に関してよくある質問」を確認しておいてください。
固定資産税・都市計画税に関してよくある質問の回答を参考に、マンション購入に関する疑問を解消しておきましょう。
【固定資産税・都市計画税】納税義務者は?
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者になります。
毎年1月1日時点で不動産を所有している方が、納税義務者です。
【固定資産税・都市計画税】納税方法は?
固定資産税・都市計画税の納税方法は、毎年4〜6月に届く納税通知書を金融機関などで支払うことで納税します。
一括で固定資産税と都市計画税を納税することも可能ですが、4回に分割して収めることもできますので、無理のない納税方法を選びましょう。
【固定資産税・都市計画税】購入した年の支払いは?
年の途中で不動産購入をした場合は、日割り計算した固定資産税・都市計画税を売主に預けましょう。
固定資産税・都市計画税の納税義務者である売主が、買主から預かった納税金額と合わせて、自分の納税金額をまとめて収めます。
マンション購入時に税金優遇制度を利用して費用を抑えよう!
マンション購入にかかる税金と、お得に節税できる軽減措置について解説しました。
この記事のまとめ
- 個人から中古マンションを購入した場合は消費税が非課税となる
- 登録免許税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税などの税額は「固定資産税評価額」と「税率」をかけあわせて求める
- マンション購入にかかる税金は軽減措置を活用することで減額できる
- 住宅ローン控除や軽減措置は確定申告などで自主的に申請しなければならない
マンション購入は高額な費用がかかりますが、加えて固定資産税や不動産取得税など税金もかかるため、諸費用が高額になります。
できるだけ諸費用を抑えるためにも、税金の軽減措置を把握してマンション購入費用を抑えましょう。
税金に関する優遇制度を把握しておくことで、お得にマンションを購入することができるでしょう。
マンション購入に関する優遇制度を把握して、税金対策をおこなってみてください。
マンション購入を検討されている方は、将来住宅を売却する可能性も考えた物件選びをしましょう。
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株式会社EST GROUP 代表取締役社長
渡邊 亮介
22歳から“利用価値”を重視した一生のマイホーム購入を取り扱う不動産会社に参入。その後25歳で営業代行会社を設立し、富裕層向けに特化した“資産価値”重視の投資用不動産の売買をスタート。28歳で㈱ESTGROUPを設立。20代でもローンが通りやすいサービス「ieyasu(イエヤス)」を運営。注文住宅・土地・一戸建て・マンション購入のサポート累計240件以上。投資用不動産の購入サポート累計350棟以上。自身でも投資家として都内にビルを所有
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