マンションに地震保険は必要?補償内容から加入率や注意点まで解説!
「マンションでも地震保険は必要?相場はいくら?」
「マンションだから地震の被害は受けない、と聞くけど・・・」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
確かに、マンションは一般的に木造住宅より地震に強く、地震によって倒壊してしまう可能性は高くありません。
とはいえ、地震大国と呼ばれる日本ではいつ大きな地震が来てもおかしくはなく、地震に対する経済的な備えをしておくことが重要です。
この記事では、マンションにおける地震保険の基礎知識の他、必要かどうかの判断基準、地震保険料の相場の目安なども解説いたします。
ぜひ正しい知識を持って地震保険を契約するかどうか判断してみてください。
この記事でわかること
- 火災保険は地震で起きた火災や延焼はカバーできないため、地震保険には加入しておくべき
- 補償対象は「共用部分」「専有部分」「家財」
- 東京都にあるマンション(イ構造:耐火構造)の場合、年額13万7,500円程度
- マンション地震保険は火災保険に追加もしくは、火災保険から保険会社を選ぶのがおすすめ
記事の目次
- 1マンションの地震保険は必要?判断基準とは
- 1.1基本的に地震保険には加入しておくべき
- 1.2マンション専有部分の地震保険加入率は71.9%
- 1.3地震が原因で起きた火災や延焼は火災保険でカバーできない
- 1.4マンションの地震保険に加入する判断基準
- 2マンションの地震保険の補償内容
- 2.1地震保険で補償される対象
- 2.2専有部分と共用部分でそれぞれ地震保険に加入する必要がある
- 2.3共用部分における地震保険付帯率は38.1%
- 2.4住宅用の建物と家財に含まれないもの
- 3【マンション地震保険】損害認定基準
- 3.1共用部分の認定基準を専有部分にも適用される
- 3.24段階の損害認定基準
- 3.3建物の場合
- 3.4家財の場合
- 4【マンション地震保険】支払われる金額
- 4.1平成28年以前保険始期の場合
- 4.2平成29年以降保険始期
- 4.3保険金が支払われないケース
- 5【マンション】地震保険料は毎月いくら?
- 5.1地震保険料の支払い事例
- 5.2割引率
- 5.3長期契約の係数
- 6【マンション地震保険】加入する際の注意点
- 6.1火災保険をメインに保険会社を選ぶ
- 6.2火災保険に加入済みの場合は追加する
- 7迷ったらマンションの地震保険は加入しよう!
マンションの地震保険は必要?判断基準とは
「マンションの地震保険は本当に必要なのだろうか」
結論から言えば、マンションの地震保険は積極的に検討すべき保険だといえます。
この記事では、マンションにおける地震保険の基礎知識の他、必要かどうかの判断基準などが理解できます。
それでは最初に、一般の地震保険の加入状況と加入是非の判断基準について解説していきます。
マンションの地震保険は、基本的には必要といえます。
なぜ必要なのかについて、判断基準となるポイントをそれぞれ確認していきましょう。
マンションの地震保険の判断基準
- 基本的に地震保険には加入しておくべき
- マンション専有部分の地震保険加入率は71.9%
- 地震が原因で起きた火災や延焼は火災保険でカバーできない
- 免震建築物であれば地震によって建物や家財に被害が出る可能性は低くなる
- 建物の構造や地域の地震リスク、資産状況などを考慮して検討する
基本的に地震保険には加入しておくべき
前述のとおり、地震保険は基本的に加入しておくべきです。
そもそも地震保険は住まいがなくなってしまうという被害を補償するものです。
保険がない場合を考えると、通常、住まいがなくなるリスクに対して十分に備えができている人は多くないでしよう。
そのため、地震で家がなくなってしまったら困るという場合には地震保険という備えが必要といえます。
マンション専有部分の地震保険加入率は71.9%
マンション専有部分の地震保険付帯率は、平成27年度(2015年)において71.9%でした。
マンションに限らない全国の付帯率は60.2%であるため、マンション専有部分は特に付帯率が高い傾向にあるといえます。
参照:内閣府防災担当 保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告
マンションのデータは2015年と古いものの、マンションに限らない全国の地震保険付帯率は、2020年度には68.3%です。
2015年度は60.2%だったため、地震保険の付帯率は年を追うごとに上昇傾向にあります。
なお、地震保険付帯率とは火災保険契約時に地震保険がセットされている割合のことであり、全世帯のうち地震保険を契約している世帯の割合(世帯加入率)ではありません。
世帯加入率は、2020年度において33.9%でした。
地震が原因で起きた火災や延焼は火災保険でカバーできない
火災保険では、地震が原因で起きた火災や延焼が補償の対象外となってしまいます。
つまり、火災保険といっても地震が原因であれば保険金は下りません。
ところで、世界で発生しているマグニチュード6.0以上の地震は、その約2割が日本で発生していると言われています。地震大国と呼ばれる日本では、どこでいつ地震が起きてもおかしくはありません。
そのため、地震が原因で起きる火災や延焼に備えて、地震保険を契約しておくことがおすすめです。
マンションの地震保険に加入する判断基準
基本的には地震保険への加入をおすすめしますが、状況によっては地震保険に加入する必要性が低い場合もあります。地震保険に加入する必要性について、具体的な判断基準を確認していきましょう。
マンション構造
マンションの構造によって、地震保険に加入するかどうか検討してみても良いでしょう。
ここで言うマンションの構造とは、地震に強い構造かどうかを指します。
具体的には、住宅性能表示制度に基づく「免震建築物」であるかどうか、同じく住宅性能表示制度に基づく耐震等級が2以上かどうかなどです。
免震建築物であれば地震の揺れを押さえることができるため、地震によって建物や家財に被害が出る可能性は相対的に低くなります。
もっとも、このようなリスクの違いは地震保険料の割引制度で反映されており、免震建築物や耐震等級3であれば地震保険料が通常の半額です。
地震保険料の割引制度については後述します。
エリアの地震リスク
マンションの構造だけでなく、マンションがどのエリアにあるのかでも地震リスクは変わります。
そのため、例えば地震が発生する可能性が低いエリアにマンションがある場合、地震保険の加入を見送るという判断もできるでしょう。
ただし、可能性が低いとはいえ、大規模な地震が起こる可能性はゼロではりません。
可能性が低いというのはあくまでも予測であることを踏まえ、地震保険への加入を検討してみましょう。
また、地域ごとの地震リスクは保険料にも反映されています。
実際、地震リスクの高い東京都では保険料率が2.75で、相対的に地震リスクの低い福岡県では保険料率が0.73です。
資産状況
マンションの構造が地震に弱く、地震が発生する可能性の高いエリアにマンションがある場合でも、資産状況によっては地震保険に加入する必要性は高くありません。
具体的には、地震で住まいや家財がなくなっても困らないほど資産がある場合です。
もちろん、困らないほどの資産があったとしても地震保険に加入して自己の資産を大きく減らすリスクを押さえる効果は期待できます。
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マンションの地震保険の補償内容
マンションの地震保険に加入すると、どのような補償を受けられるのでしょうか。地震保険に加入する必要があるかどうか判断するために、補償内容を正しく理解しておきましょう。
地震保険で補償される対象
マンションにおける地震保険の補償対象は、それぞれ次のとおりです。
マンションにおける地震保険の補償対象
- 共用部分
- 専有部分
- 家財
共用部分
地震保険の補償対象は、本来、居住用建物と家財です。マンションの場合は、居住用建物といっても共用部分と専有部分に分けられます。
マンションの共用部分とは、廊下や階段、柱、窓、エントランス、エレベーター、機械室、集会室、屋上、ゴミ置き場などのことです。
マンションの共用部分は、一般的にマンションの管理組合が契約者となって保険を付けます。
したがって、管理組合としては地震が起きた際の復旧資金を地震保険で備えるのか、もしくは修繕積立金で備えるのかなどを検討しなければなりません。
専有部分
専有部分とは、まさに生活をしている部屋部分を指します。
なお、厳密にはマンションの専有部分と共用部分の境界は、上塗り基準と壁芯基準の2つがあります。
どちらであるかはマンション管理組合の管理規約に定められているので確認しておきましょう。
家財
地震保険の補償対象は、建物だけでなく家財も含まれます。ただし、家財といっても次のようなものは対象外です。
地震保険の保証対象外となる家財
- 通貨
- 有価証券
- 自動車
- 1個30万円超えの貴金属
一方、建物内にある自転車や125cc以下の原動機付自転車は補償対象となる家財に含まれることを覚えておきましょう。原動機付自転車は、補償対象外である「自動車」として認識されません。
専有部分と共用部分でそれぞれ地震保険に加入する必要がある
マンションは専有部分と共用部分があることは紹介してきましたが、専有部分と共用部分は、それぞれ別に地震保険に加入することが一般的です。
少し専門的にいうと、専有部分は個別付保で、共用部分は一括付保方式となります。
専有部分と共用部分で別々に地震保険を契約する理由は、マンション全体で見て補償に漏れがなく、共用部分の被害も修理費用を心配することなく復旧が可能となるからです。
共用部分における地震保険付帯率は38.1%
2015年度において、マンション専有部分の地震保険付帯率は71.9%である一方、共用部分は38.1%と低めです。
なお、2019年度では約46%となっており、付帯率は上昇傾向にあります。
住宅用の建物と家財に含まれないもの
マンションにおける地震保険の補償対象は、専有部分と共用部分、そして家財(生活用動産)でした。ただし、補償対象外となっているものもあるため注意が必要です。
建物については、オフィスとして使用するなど居住用ではない部分は対象外となります。
家財については、前述のとおり通貨や有価証券、自動車、1個30万円超えの貴金属などは補償の対象外です。
ただし、総排気量125cc以下の原動機付自転車は対象となります。
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【マンション地震保険】損害認定基準
火災保険や地震保険などの損害保険は、火災や地震などによって発生した損害を補償するものです。損害保険は原則として実損払いであり、損害額を超える保険金を受けることはできません。
そこで、適切な保険金支払いのために損害保険会社は損害状況の調査を行います。
ただし、地震保険については迅速に保険金を支払うため、全損や大半損、小半損、一部損の4つの損害程度に分けて保険金の支払額が決まります。
マンション地震保険の損害認定基準
- 共用部分の認定基準を専有部分にも適用される
- 全損、大半損、小半損、一部損の4段階の区分で損害の程度が認定される
- 平成28年以前に加入していた地震保険は、損害区分が全損、半損、一部損で判断される
共用部分の認定基準を専有部分にも適用される
マンションの地震保険における建物の損害認定は、まず建物全体(共用部分)で損害認定が行われます。
1つのマンションにおける共用部分と専有部分が別々の保険契約であっても同様です。
判定に納得がいかない場合
損害認定の区分について詳しくは後述しますが、仮に建物全体で小半損と認定されたとします。
そこで専有部分の損害が大半損ではないかなど、建物全体の損害より大きい場合には、損害保険会社に申し出て個別に認定してもらうことも可能です。
支払われた保険金に不安がある場合
すでに支払われた保険金に不安がある場合は、保険会社の相談窓口か、そんぽADRセンターに相談してみましょう。
そんぽADRセンターは日本損害保険協会が行っている指定(裁判外)紛争解決機関としての業務であり、損害保険に関する相談や苦情、紛争などの対応窓口となるものです。
ただし、地震等の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害については補償対象外とされています。
4段階の損害認定基準
損害保険は実損払いが基本であるものの、迅速に保険金を支払う観点から、全損や大半損、小半損、一部損の4段階の区分で損害の程度が認定されます。
建物と家財は別々に認定されることに注意しつつ、損害認定基準を詳しく確認していきましょう。
建物の場合
まず、建物の損害認定基準を紹介します。
平成28年以前保険始期
参考として、以下に平成28年以前に保険期間が始まる地震保険における損害認定基準を紹介します。ただし、通常は平成29年以後開始の基準が適用されるため、あくまでも参考程度としてください。
損害の程度 | 状態 |
---|---|
全損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の70%以上 |
半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満 |
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた |
平成29年以降保険始期
建物の損害認定基準は平成28年以前は損害区分が3区分でしたが、平成29年以後に開始した地震保険では、損害区分が4区分となりました。
具体的には、半損が大半損と小半損の細分化され、より実際の損害の程度に応じた保険金支払いが可能となっています。
損害の程度 | 状態 |
---|---|
全損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の70%以上 |
大半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 |
小半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 |
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた |
家財の場合
家財の場合も、建物と同様に平成28年以前と平成29年以後では損害区分が変更されています。
平成28年以降保険始期
損害の程度 | 状態 |
---|---|
全損 | 家財の損害額が時価額の80%以上 |
半損 | 家財の損害額が時価額の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が時価額の10%以上30%未満 |
平成29年以降保険始期
損害の程度 | 状態 |
---|---|
全損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【マンション地震保険】支払われる金額
地震保険における4段階の損害認定基準を紹介してきました。
損害の程度が大きいほど支払われる保険金の額の割合が高まることはわかりましたが、実際に補償される金額がいくらなのかが重要です。
そこで、マンションの地震保険において補償される具体的な金額を紹介していきます。
なお、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額に対して30%から50%の範囲内で設定し、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。
平成28年以前保険始期の場合
平成28年以前に始まる保険契約の場合、全損と半損、一部損の3段階で保険金額が異なります。
全損
全損と認定された場合、時価額を限度として保険金額の100%が支払われます。
半損
半損と認定された場合、時価額の50%を限度として保険金額の50%が支払われます。
一部損
一部損と認定された場合、時価額の5%を限度として保険金額の5%が支払われます。
平成29年以降保険始期
平成29年以後に始まる保険契約では、損害認定区分が4つに細分化され、半損について保険金額が変更されています。
全損
全損と認定された場合、時価額を限度として保険金額の100%が支払われます。なお、全損については平成28年以前に始まった保険契約の場合と同じです。
大半損
大半損と認定された場合、時価額の60%を限度として保険金額の60%が支払われます。大半損の場合、平成28年以前に半損と認定されていた場合より支払割合は高めです。
小半損
大半損と認定された場合、時価額の30%を限度として保険金額の60%が支払われます。小半損の場合、平成28年以前に半損と認定されていた場合より支払割合は低くなってしまいます。
一部損
一部損と認定された場合、時価額の5%を限度として保険金額の5%が支払われます。一部損も平成28年以前に始まった保険契約の場合と変わりません。
保険金が支払われないケース
地震保険に加入している期間中に実際に地震が発生しても、保険金が支払われないケースがあります。
補償内容を誤解していると正しい地震保険の加入判断ができないため、ここで地震保険で備えられないものを事前に把握しておきましょう。
地震保険の保険金が支払われないケース
- 損害の程度が一部損に至らない
- 契約者の故意や重過失による損害
- 門や塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害
- 地震時に遭った盗難
- 戦争や内乱、暴動などの異常事態による損害
- 地震等の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
なお、通貨や有価証券、自動車、1個30万円を超える貴金属などは前述のとおりそもそも保険の対象ではないことに注意が必要です。
【マンション】地震保険料は毎月いくら?
地震保険に加入すると、毎月負担する保険料はいくらなのでしょうか。
大まかにいうと、地震保険料は、基本的には保険金額に保険料率を乗じた金額です。その保険料率は、建物の構造や所在地などによって変わります。
また、割引率や長期係数も地震保険料に影響するため、それぞれ確認していきましょう。
マンションの地震保険料
- 東京都にあるマンション(イ構造:耐火構造)の場合、年額13万7,500円程度
- 耐震性能に優れている建物の場合、保険料が割引される
- 地震保険は一般的に1年ずつ契約しますが、2年以上5年以下の長期契約も可能
地震保険料の支払い事例
前述したように、地震保険料は保険金額に保険料率を乗じて求めます。
保険料率は損害保険会社が決めるものですが、地震保険については損害保険料率算出機構が金融庁に届出た基本料率が保険料率として使用されています。
2023年10月現在、東京都にあるマンション(イ構造:耐火構造)の基本料率は2.75とされているため、仮に保険金額が5,000万円なら保険料は年額13万7,500円となります。
上記は「東京都のイ構造:耐火構造」の例を出しましたが、その他の条件は次のとおりです。ただし、下表は2022年10月1日以降に保険期間が開始される保険契約に適用が予定されているものとなります。
保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円)
都道府県 | イ構造:耐火構造 | ロ構造:木造 |
---|---|---|
北海道・青森県・ 岩手県・秋田県・ 山形県・栃木県・ 群馬県・新潟県・ 富山県・石川県・ 福井県・長野県・ 岐阜県・滋賀県・ 京都府・兵庫県・ 奈良県・鳥取県・ 島根県・岡山県・ 広島県・山口県・ 福岡県・佐賀県・ 長崎県・熊本県・ 大分県・鹿児島県 | 3万6,500円 | 5万6,000円 |
宮城県・福島県・山梨県・ 愛知県・三重県・ 大阪府・和歌山県・ 香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 | 5万8,000円 | 9万7,500円 |
茨城県・徳島県・高知県 | 11万5,000円 | 20万5,500円 |
埼玉県 | 13万2,500円 | 20万5,500円 |
千葉県・東京都・ 神奈川県・静岡県 | 13万7,500円 | 20万5,500円 |
割引率
耐震性能に優れている建物の場合、保険料が割引されます。これを地震保険の割引制度といい、次の4種類があります。
割引制度 | 条件 | 割引率 |
---|---|---|
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定する評価方法基準において免震建築物の基準に適合する建築物 | 50% |
耐震等級割引 | 品確法に規定する評価方法基準において耐震等級を有している | 3級50% 2級30% 1級10% |
耐震診断割引 | 耐震診断の結果、改正建築基準法の耐震基準を満たす | 10% |
建築年割引 | 昭和56年6月1日以降に新築された建物 | 10% |
例えば、東京都のマンションで保険金額5,000万円なら保険料は年額13万7,500円でしたが、免震建築物であれば50%の割引率が適用されるため、保険料は年額6万8,750円です(端数計算は未考慮)。
長期契約の係数
地震保険は一般的に1年ずつ契約しますが、2年以上5年以下の長期契約も可能です。長期契約の場合は保険料を一括で支払うことや更新手続の負担が減るなどの理由から、一定の係数に基づいて保険料が割引されます。
例えば、東京都のマンションで保険金が5,000万円なら保険料は年額13万7,500円でしたが、5年契約なら年額12万9,300円と割引率にして約6%お得です(2022年10月1日以降保険始期)。
保険料を一括で払込む余裕がある場合は、長期契約も検討してみると良いでしょう。
保険期間 | 長期係数 |
---|---|
2年 | 1.90 |
3年 | 2.85 |
4年 | 3.75 |
5年 | 4.70 |
なお、2021年1月1日以降2022年9月30日までに保険期間が開始する保険契約の場合、5年の長期係数は4.65です。
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【マンション地震保険】加入する際の注意点
マンションの地震保険に加入する際は、次の2点に注意が必要です。地震保険選びで失敗しないために確認しておきましょう。
マンション地震保険に加入する際の注意点
- 火災保険をメインに保険会社を選ぶ
- 火災保険に加入済みの場合は追加する
火災保険をメインに保険会社を選ぶ
まず、地震保険を選ぼうと考えて保険会社を比較しないことがポイントです。というのも、地震保険は損害保険会社によってほとんど差が出ないためです。
そのため、地震保険のベースとなる火災保険をメインに保険会社を選びましょう。
火災保険に加入済みの場合は追加する
火災保険は契約しているけど地震保険は契約していないという場合でも、現在契約している火災保険に地震保険をセット(付帯)することができます。
迷ったらマンションの地震保険は加入しよう!
本記事ではこの記事では、マンションにおける地震保険の基礎知識の他、必要かどうかの判断基準、地震保険料の相場の目安なども解説しました。
地震大国の日本では、大きな地震が起こって建物や家財に損害が発生する可能性があります。マンションは耐震性があるといっても、リスクがゼロではありません。
この記事のまとめ
- 火災保険は地震で起きた火災や延焼はカバーできないため、地震保険には加入しておくべき
- 補償対象は「共用部分」「専有部分」「家財」
- 東京都にあるマンション(イ構造:耐火構造)の場合、年額13万7,500円程度
- マンション地震保険は火災保険に追加もしくは、火災保険から保険会社を選ぶのがおすすめ
地震が起こって住まいをなくしてしまうと、まとまった資金がなければ生活が非常に不安定となってしまいます。
リスクが現実になってからでは遅いため、ぜひこの機会に地震保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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